令和6年(2024年)に実施される定額減税について、月次減税事務に関する詳細をご説明します。
月次減税事務の概要
定額減税額は、令和6年6月1日以降に支払われる給与・賞与に対する源泉徴収税額(所得税額)から控除します。控除しきれなかった金額は以降の給与・賞与に対する源泉徴収税額から順次控除されます。なお、源泉徴収税額から控除した額については、給与(賞与)明細書への記載が必要となります。
対象者と控除額
月次減税事務の対象となる従業員は、以下の条件を満たす者です。
- 令和6年6月1日現在、在職していること
- 扶養控除等申告書を提出し、税額表甲欄を適用される居住者であること
以下の従業員は対象外です。
- 令和6年6月1日以降に支払われる給与等で、源泉徴収税額表の乙欄や丙欄が適用される従業員(扶養控除等申告書未提出者)
- 令和6年6月2日以降に入社した従業員
- 令和6年5月31日以前に退職した従業員
- 令和6年5月31日以前に出国し非居住者となった従業員
月次減税事務の手順
- 6月1日以降最初に支払う給与・賞与の源泉徴収税額から定額減税額を控除します
- 控除しきれなかった金額は、以後の給与・賞与に対する源泉徴収税額から順次控除します
- 源泉徴収税額から定額減税額を控除した額を給与(賞与)明細書に記載します
給与計算ソフト各社の対応
幣所ではマネーフォワードクラウド給与や弥生給与を使用していますが、今月に入り、各社から続々と定額減税に対応した追加機能がリリースされました。
所得税の定額減税に対応するための機能をリリースしました ※2024年5月14日追記 | マネーフォワード クラウド給与サポート (moneyforward.com)
弥生の給与計算ソフト、令和6年 定額減税の対応方針を公開|会計ソフトなら弥生株式会社 (yayoi-kk.co.jp)
ほとんどの給与計算ソフトメーカーは定額減税に対応予定となっていますので、自社で使用している給与ソフトの対応予定をしっかりと確認し、6月の給与計算にむけて準備しておきましょう。