居住用賃貸建物に係る仕入税額控除

令和2年10⽉1⽇以後の課税仕⼊れ等から、居住⽤賃貸建物に係る仕⼊税額控除の適⽤が制限されています。

仕⼊税額控除の制限対象となる「居住⽤賃貸建物」とは、⾮課税となる住宅の貸付け (消法別表第⼀13号)の⽤に供しないことが明らかな建物以外の建物(⾼額特定資産⼜は 調整対象⾃⼰建設⾼額資産)です。

「住宅の貸付けの⽤に供しないことが明らかな建物」とは、建物の構造及び設備の状況等により住宅の貸付けの⽤に供しないことが客観的に明らかなものが該当します。( 消基通11-7-1 )。

賃貸マンション等を⺠泊サービス事業のために取得した場合、その建物は構造等から判断して住宅ですので「居住⽤賃貸建物」に該当し、仕⼊時に仕⼊税額控除を適⽤できません。

ただし、仕⼊税額控除の制限対象となっても、『調整規定の要件』をすべて満たせば、居住⽤賃 貸建物に係る課税仕⼊れ等の税額のうち⼀定額を第3年度の課税期間の仕⼊控除税額に加算することができます。( 消法35の2 ①、 消令53の2 )

●調整規定の要件
・第3年度の課税期間の末⽇に居住⽤賃貸建物を有していること
・居住⽤賃貸建物の全部⼜は⼀部を、仕⼊れ等の⽇から第3年度の課税期間の末⽇までの間(調整期間)に「課税賃貸⽤」に供すること

「課税賃貸⽤」とは、⾮課税の住宅の貸付け(消法別表第⼀13号) 以外の貸付けの⽤とされています( 消基通12-6-1 )。課税売上が発⽣する⺠泊サービス事業としての貸付けは、⾮課税の住宅の貸付けから除外されるものに当たり「課税賃貸⽤」に該当します。

したがって、民泊サービス事業のために取得した建物は、仕入時に仕入れ税額控除を適用できませんが、第3年度の課税期間の末日までの間に民泊サービス事業として貸付けを行っていれば、第3年度の課税期間の仕入税額に一定額を加算調整することができるということになります。

インボイス制度とETC料金~追加情報~

先日、インボイス制度開始後は、ETC料金のインボイス対応についてご説明しましたが、9月15日、国税庁が「お問い合わせの多い質問」を更新し、柔軟な対応を認める旨を示しましたので、その内容についてご説明したいと思います。

利用証明書は高速道路会社等ごとに任意の1回分のみでOK

「ETC利用照会サービス」に登録し、すべての利用証明書を取得するのは大変手間がかかるという声があがっていました。これを受けて、国税庁は9月15日、インボイス制度に係る「お問合せの多いご質問」を更新し、「利用証明書」のダウンロードについては、利用した高速道路会社等ごとに1回のみで済む柔軟な対応を認める旨を示しました。

なお、空港と内陸部を結ぶ連絡橋の通行料金(空港連絡橋利用税)など、消費税の課税対象とならない金額がある場合、その金額は仕入税額控除の対象外となる旨の記載されておりました。

国税庁HP お問合せの多いご質問(随時更新)

インボイス制度とETC料金

いよいよインボイス制度開始まで半月となりました。

最近、お問い合わせいただくことが多い「ETCの利用料金」について、ご紹介します。

ETCの利用料金については、これまではクレジットカードの利用明細で使用額を確認し、会計処理を行うというのが一般的な方法だったかと思います。

現行の区分記載請求書等保存方式においては、1回当たりの税込取引金額が3万円未満の少額取引の場合や自動販売機から購入する場合など、請求書等の交付を受けられなかったことについてやむを得ない理由があるときについては、帳簿の保存のみで仕入税額控除を行うことができました。(旧消法30⑦、旧消令49①)

しかし、10月からのインボイス制度開始後は、この少額取引の場合や請求書等の交付を受けることが困難な場合に請求書等の保存が不要となる制度が廃止されます。少額な公共交通機関の運賃など一部の例外を除き、例え100円の消耗品の購入であっても、インボイスの保存が必要となります。

これは、ETCの利用料金についても同様です。今後はクレジットカードの利用明細だけでは、原則、仕入税額控除を行うことができません。(クレジットカードの利用明細は、インボイスには該当しないためです)

今後は、ETCの利用料金について仕入税額控除を行うためには、「ETC利用紹介サービス」から利用証明書(これがインボイスにあたります)をダウンロードし、これを保存する必要があります。

ただし、例外もあります。

基準期間の課税売上高1億円以下の中小事業者などについては、税込1万円未満の少額取引については、帳簿の保存のみで仕入税額控除を適用することができる経過措置がありますので、当面の間は、帳簿に記載するだけで仕入税額控除が受けられます。

インボイス制度、複雑ですね。

ご心配な方は、当事務所までご相談ください。

PAGE TOP