【note更新】追徴税額が過去10年で最高に。AI時代の税務調査について書きました

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今回のテーマは、「税務調査の対象を、AIが選ぶようになっている」というお話です。

国税庁が昨年12月に公表した「令和6事務年度 法人税等の調査事績の概要」によると、法人税・消費税の実地調査による追徴税額は3,407億円と、直近10年で最高となりました。一方で、調査の件数自体は前年より減っています。

件数は減っているのに、追徴税額は過去最高。この背景には、AIを活用して「調査必要度の高い法人」を絞り込む、国税当局の新しい調査手法があります。

記事では、AIがどのように調査先を選んでいるのか、どのような不正パターンが検出されやすいのか、そして経営者の皆様が日頃から意識しておきたいポイントを、公表資料に基づいて解説しています。

「うちは調査に選ばれやすいのだろうか」と気になったことのある経営者の方に、ぜひお読みいただきたい内容です。

▼記事はこちらからご覧いただけます

税務調査の対象は、AIが選んでいます ―追徴税額が「過去10年で最高」になった理由|松浦|品川区の税理士

【note更新】外貨同士の為替差益に関する最高裁判決について

2026年6月16日、外国通貨を別の外国通貨に交換する取引について、その取引時点で為替差益に課税できるとする最高裁判決が出されました。

外貨建て資産をお持ちの方や、海外口座で運用されている方にとっては実務上の影響が大きい内容です。

特に近年は、楽天証券やSBI証券などの国内ネット証券を通じて米国株式を購入される方も増えており、特定口座やNISA口座を利用していても、外貨決済にともなう為替差益については別途確定申告が必要になるケースがあります。

判決の内容と、実務上注意していただきたいポイントについて、noteにまとめましたので、ご関心のある方はぜひご覧ください。

外貨を外貨に替えただけで課税対象に?最高裁が示した「為替差益」の考え方|松浦|品川区の税理士

【note更新】中小企業にも広がる「国際税務」――鍵を握るのは租税条約

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中小企業にも広がる「国際税務」――鍵を握るのは租税条約|松浦|品川区の税理士

近年、グローバル化の進展に伴い、業務委託先の方が海外在住(非居住者)であったり、株主様が海外へ転居されたりするなど、中小企業の税務においても国際税務が関わる場面が増えてきています。

記事では、国際税務の基本的な考え方や、実務上欠かせない「租税条約」の役割について、私自身が税理士法人に勤務していた時代に経験した実例も交えながら解説しています。

ぜひご覧ください。

【note更新】シェアサロン・業務委託のホントのところ

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📝「シェアサロン・業務委託のホントのところ、税理士が解説します。」
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最近、美容業界では業務委託・面貸し・シェアサロンという働き方が急速に広まっています。

独立を考えているスタイリストさんにとっては魅力的な選択肢である一方、サロンオーナーさんにとっては「偽装請負」による税務リスクという見落としがちな落とし穴があります。

今回の記事では、
・「業務委託」「面貸し」「シェアサロン」の違い
・スタイリスト側のメリット・リスク
・オーナー側のメリット・税務リスク
・外注費と認められるための5つのポイント

について、税理士の視点からわかりやすく解説しています。

美容業界に関わる方はもちろん、フリーランスや業務委託を活用している経営者の方にも参考にしていただける内容です。ぜひご覧ください。

▶ 記事はこちら:シェアサロン・業務委託のホントのところ、税理士が解説します。|松浦|品川区の税理士

【note更新】食料品の消費税ゼロ」の公約なのになぜ1%?

「食料品の消費税ゼロ」が公約なのに、なぜ「1%」という数字が出てきたのでしょうか。非課税とゼロ税率の違い、レジシステムの壁など、税理士の視点で分かりやすく整理しています。

「食料品の消費税ゼロ」の公約なのになぜ1%? 税理士が消費税の仕組みから読み解く|松浦|品川区の税理士

noteはじめました

このたび、noteでの情報発信をはじめました。

これまでこのブログで税務情報をお届けしてきましたが、今後はnoteを主な発信の場として更新していく予定です。税務や経営に関わるテーマを、より読みやすい形でお届けしていきたいと思っています。

ぜひフォローしていただけると嬉しいです。

▶ note:松浦|品川区の税理士|note

引き続きよろしくお願いいたします。

「少額減価償却資産の特例」金額基準引き上げの見通しについて

令和7年12月に公表された令和8年度税制改正大綱の中でも、中小企業の設備投資に直接影響する改正として注目されているのが、「少額減価償却資産の特例」の金額基準の見直しです。

現時点では法案審議中ではありますが、成立の公算が高い状況にあるため、概要と実務上の留意点を整理いたします。


1.改正の概要

中小企業者等が利用できる「少額減価償却資産の特例」について、1資産あたりの取得価額の上限が引き上げられる予定です。

  • 現行:30万円未満
  • 改正案:40万円未満

なお、年間300万円までという総額限度は変更されません。

したがって、改正後は1資産40万円未満の減価償却資産について、合計300万円までは取得年度に全額損金算入が可能となる見込みです。


2.適用時期(予定)

本改正は、令和8年4月1日施行とされています。

適用関係は次のとおりとなる見込みです。

取得・事業供用日適用される上限額
令和8年3月31日まで30万円未満(現行)
令和8年4月1日以降40万円未満(改正後)

ここで重要なのは、「契約日」ではなく、実際に取得し、事業の用に供した日が基準となる点です。引渡日や使用開始日によって適用可否が決まりますので、実務上は十分な確認が必要です。


3.対象法人の要件変更

今回の改正では、対象法人の規模要件にも変更が予定されています。

  • 現行:常時使用する従業員500人以下
  • 改正後:常時使用する従業員400人以下

この見直しにより、一定規模の法人は特例の対象外となる可能性があります。


4.法案の審議状況

本改正を含む「所得税法等の一部を改正する法律案」は、令和8年2月20日に閣議決定され、同日国会に提出されています。

現在、衆議院で審議中ですが、

  • 衆議院では与党が3分の2以上の議席を有していること
  • 政府・与党が年度内成立を目指していること
  • 予算関連法案であること

などから、3月末までに成立する可能性は極めて高いと見込まれます。

例年どおり、3月末成立・公布、4月1日施行という流れになる可能性が高い状況です。


5.実務上の検討ポイント

現在、30万円超40万円未満の設備投資をご検討されている場合には、取得時期によって税務上の取扱いが変わる可能性があります。

  • 令和8年3月31日までに取得・供用
    → 即時損金算入不可(通常の減価償却)
  • 令和8年4月1日以後に取得・供用
    → 即時損金算入可(年間300万円限度内)

決算対策、資金繰り、利益水準とのバランスを踏まえ、取得タイミングを検討する余地があると考えられます。


まとめ

少額減価償却資産の特例は、中小企業の設備投資判断に直結する制度です。今回の改正は一見シンプルな金額引き上げですが、適用時期や対象法人要件の変更など、実務上の確認事項も少なくありません。

法案成立・公布をもって正式決定となりますが、3月中の設備投資をご検討中の事業者様は、取得時期を含めた税務影響の確認をおすすめいたします。

今後も確定情報が公表され次第、随時整理してまいります。

タワマン節税は終わった?国税庁が次に注視する「貸付用不動産」を利用した相続対策

近年、「タワマン節税」という言葉を耳にする機会が増えました。
市場価格と相続税評価額の差を利用する相続対策です。

しかし、令和7年11月13日に国税庁が公表した説明資料「財産評価を巡る諸問題」を見ると、議論の焦点は区分マンションにとどまっていないことが分かります。

現在、国税庁が注視しているのは、

一棟所有の賃貸マンションなど「貸付用不動産」を活用した相続税対策

です。


1.なぜ貸付用不動産で評価差が生じるのか

資料7頁では、貸付用不動産の市場価格と通達評価額の関係が整理されています。

市場価格

  • 収益性が高い
  • 入居率が高い
  • 安定した賃料収入

→ 収益物件として人気が高まり価格上昇

相続税評価(通達評価)

  • 借家人の権利を考慮
  • 利用・処分の制約を評価に反映

→ 入居割合が高いほど評価は下がる

結果として、

人気物件ほど市場価格は高く、税務評価は低くなる

という逆転現象が生じます。

この評価差(かい離)が、さまざまな相続対策に利用されています。


2.最高裁判決に至った事例

資料4頁では、次の事例が紹介されています。

  • 13.8億円で賃貸物件取得
  • 通達評価額3.3億円
  • 借入金10億円を債務控除
  • 相続税0円申告

取得価額と通達評価額の差は10.5億円。

この事案は令和4年4月19日の最高裁判決につながりました。

最高裁は、

実質的な租税負担の公平に反する場合には、通達評価額を上回る評価も許容される

との判断を示しています。


3.一棟賃貸マンションの「駆け込み取得」

資料5頁では、

  • 21億円取得
  • 通達評価4.2億円
  • かい離16.8億円
  • 税負担7.9億円軽減

という事例も紹介されています。

区分マンションの評価見直し後も、一棟所有物件は依然として個別判断の対象となっています。


4.贈与スキームへの拡張

資料6頁以降では、不動産小口化商品を利用した贈与事例も示されています。

  • 3,000万円で取得
  • 通達評価480万円
  • 贈与税大幅減少
  • その後ほぼ同額で売却

評価額が取得価額の約1/6となるケースも確認されています。


5.通達6項と予測可能性

資料2頁・3頁では、財産評価基本通達6項の適用と、納税者の予測可能性の問題が指摘されています。

通達6項は、

「通達評価が著しく不適当な場合」に個別評価を可能とする規定

ですが、その適用場面が必ずしも明確とは言えないため、専門家団体からも制度整備を求める意見が出ています。


6.相続税対策のもう一つの側面

資料8頁では、

  • 高額借入
  • 入居率悪化
  • 固定資産税負担
  • 相続人の資金繰り困難

といった実務上の問題も紹介されています。

相続税の圧縮だけに着目した場合、
別のリスクが顕在化する可能性があることも示唆されています。


まとめ

今回の国税庁資料は、

✔ 貸付用不動産の評価差
✔ 一棟物件スキーム
✔ 不動産小口化商品の贈与
✔ 通達6項の運用状況

など、現在の財産評価を巡る論点を網羅的に整理したものです。

相続税の評価は、「価格」だけでなく「制度」と「運用」によって決まります。
制度の枠組みと近年の動向を理解しておくことは、資産管理において重要な視点の一つといえるでしょう。

今後も税制や通達の動向を注視していきたいところです。

令和8年度税制改正大綱ー中小企業(法人)に関係する主な改正点の整理ー

令和8年度税制改正大綱では、
インボイス制度導入後の実務負担や物価上昇、人手不足といった現状を踏まえ、
中小企業の経営環境に配慮した見直しが複数盛り込まれています。

本稿では、その中でも 中小企業(法人)に特に関係が深い改正項目について、
改正内容だけでなく、その背景や適用時期も含めて整理します。


① 免税事業者からの課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置の見直し

改正の概要

インボイス制度の導入に伴い設けられている、
免税事業者からの課税仕入れに係る税額控除の経過措置について、
最終的な適用期限を延長したうえで、控除割合を段階的に縮減していくこととされました。

背景

インボイス制度の影響を受けるのは、課税事業者だけでなく、
取引先に免税事業者を多く抱える中小企業や、
免税事業者自身を含む小規模な国内事業者です。

こうした事業者への配慮として、
更なる激変緩和措置を図る観点から
経過措置の見直しが行われています。

適用スケジュール

免税事業者からの課税仕入れに係る税額控除については、

  • 令和8年10月から:控除割合 7割
  • 令和10年10月から:控除割合 5割
  • 令和12年10月から:控除割合 3割

と段階的に縮減され、
令和13年9月30日をもって適用が終了する予定です。

今後、取引形態の見直しや価格交渉への影響も想定されるため、
中長期的な視点での対応が求められます。


② 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の見直し

改正の概要

中小企業者等が適用できる
少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、

  • 取得価額基準を
    現行の「30万円未満」から「40万円未満」へ引き上げ

る見直しが行われます。

適用対象の留意点

この特例の適用対象となる中小企業者等のうち、
常時使用する従業員数が400人を超える法人は対象外となります。

資本金要件だけでなく、
従業員数要件にも改めて注意が必要です。

背景

設備価格の上昇により、
30万円という基準では実態に合わないケースが増えていることを踏まえ、
中小企業の設備投資を後押しする観点から見直しが行われました。

適用開始時期

  • 令和8年4月1日以後に取得する資産から適用

③ 賃上げ促進税制(給与等の支給額が増加した場合の税額控除)

改正の概要

賃上げ促進税制については、
中小企業向け措置を中心に制度が整理されます。

あわせて、これまで設けられていた
教育訓練費を増加させた場合の税額控除の上乗せ措置については、全区分で廃止されます。

背景

教育訓練費の上乗せ措置については、

  • 教育訓練費の増加額よりも
  • 税額控除額の方が大きくなるケースがある

ことが、会計検査院から指摘されていました。

こうした指摘を踏まえ、
制度の実効性と公平性の観点から、
上乗せ措置が廃止されることとなっています。

賃上げそのものを評価する制度設計へ、
よりシンプルに整理された形といえるでしょう。


④ 食事を支給したときの非課税限度額の引き上げ

改正の概要

役員・従業員に対して食事を支給した場合の
所得税の非課税限度額が、月額7,500円に引き上げられます。

背景と実務への影響

物価高騰、とりわけ食料品価格の上昇を踏まえ、
現行の非課税限度額では実態に合わなくなっていることが見直しの背景です。

社員食堂を運営している企業や、
食事手当を支給している企業にとっては、
福利厚生の充実につながる改正といえます。

賃上げが難しい局面においても、
実質的な従業員支援策として活用が検討されるでしょう。

適用開始時期

  • 令和8年分以後の所得税から適用

⑤ 償却資産税の免税点の引き上げ

改正の概要

固定資産税(償却資産)について、

  • 家屋:免税点
    30万円 → 50万円
  • 償却資産:免税点
    150万円 → 180万円

へと引き上げられます。

背景

設備価格の上昇や、小規模事業者の設備保有実態を踏まえ、
税負担の軽減を図る目的での見直しです。

少額の設備を保有する事業者にとっては、
申告・納税負担の軽減につながる改正となります。

適用開始時期

  • 令和9年度分の固定資産税から適用

おわりに

令和8年度税制改正では、
インボイス制度導入後の負担緩和、
物価上昇への対応、
中小企業の賃上げや投資を後押しする施策が随所に盛り込まれています。

制度改正の背景を理解したうえで、
自社に影響のある改正を的確に把握し、実務に反映させることが重要です。

今後も、
中小企業の実務に直結する税制改正について、
順次解説していく予定です。

インフレ税とは何か― 個人事業主が「売上は同じなのに苦しい」と感じる理由 ―

最近、「インフレ税」という言葉を目にする機会が増えました。
法律上の税金ではありませんが、実務の現場にいると、この言葉が示す感覚に強くうなずかされる場面が多くなっています。

特に個人事業主の方から、

  • 売上はそれほど変わっていない
  • むしろ名目上は増えている場合もある
  • それにもかかわらず、なぜか手元が苦しい

という声を耳にすることが増えました。

本記事では、
インフレ税とは何か
なぜ個人事業主ほど影響を受けやすいのか
そして 最近の税制改正の動きと今後の見通しについて整理します。


インフレ税とは何か(法律用語ではありません)

インフレ税とは、
物価上昇(インフレ)によって、実質的な購買力が低下することを、
「税金になぞらえて」表現した言葉です。

例えば、

  • 預金残高は変わっていない
  • 収入も名目上は同じ、あるいは増えている

にもかかわらず、

  • 食料品
  • 光熱費
  • 家賃
  • 各種サービス料金

が上昇することで、生活や事業に使える実質的な価値は減少します。
このような「静かに進む負担増」を、インフレ税と呼びます。


個人事業主がインフレ税を強く実感しやすい理由

① コストはすぐに上がるが、売上単価は簡単に上げられない

多くの個人事業主に共通する構造として、

  • 仕入
  • 外注費
  • 家賃
  • 光熱費

といった事業コストは比較的早く上昇する一方で、

  • 売上単価の値上げ
  • 報酬改定

は、取引先や顧客との関係上、簡単には行えないケースが少なくありません。

その結果、

売上はほぼ変わらない
しかしコストだけが上昇し
利益率が低下する

という状態に陥りやすくなります。


② インフレと累進課税が同時に効く構造

インフレ下では、事業者によって置かれる状況が分かれます。

価格転嫁が難しい場合には、

  • 売上は横ばい
  • 事業コストが上昇
  • 利益率が低下

という形で、実質的な負担が増加します。

一方で、物価上昇に対応するため、

  • やむを得ず売上単価や報酬を引き上げ
  • 名目上の売上や所得が増加する

ケースもあります。

しかし、この場合でも、

  • 生活費や事業コストの上昇により
  • 実質的な余裕はほとんど変わらない

にもかかわらず、課税所得の増加により、より高い税率が適用される可能性があります。

この結果、

インフレによる実質的な負担増

所得税の累進課税による税負担増

という、二重の圧迫が生じます。

これが、
「頑張っているのに、なぜか楽にならない」
と感じる大きな要因です。


税制改正大綱に見える問題意識

先日公表された令和8年度税制改正大綱の「検討事項」には、

小規模企業等に係る税制のあり方について、
個人事業主の勤労性所得に対する課税のあり方にも配慮しつつ、
人的控除を含め、総合的に検討する

といった趣旨の記載があります。

これは、

  • 個人事業主の所得が
    単なる事業リスクの対価ではなく
  • 勤労によって得られる所得という側面

についても、制度上再評価する必要がある、
という問題意識が示されたものと考えられます。

もっとも、現時点ではあくまで「検討事項」であり、
直ちに税負担が軽減される制度改正が行われると断定できる状況ではありません。


個人事業主が今、意識しておくべきこと

インフレと税制の構造がすぐに変わらない以上、
現実的には、次のような点を意識する必要があります。

  • 名目売上ではなく「実質的な手取り」で状況を把握する
  • 利益率の低下を放置しない
  • 税引後キャッシュフローを基準に判断する
  • 値上げや報酬改定を「悪いこと」と捉えすぎない

インフレ下では、
「何もしないこと」自体がリスクになる局面に入っています。


おわりに

インフレ税は、
目に見える形で請求書が届くものではありません。

しかし、
気づかないうちに、
毎年少しずつ、
確実に負担を増やしていきます。

制度を正しく理解したうえで、
ご自身の事業にどのような影響が生じているのかを把握し、
早めに対策を検討することが重要です。

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