役員退職給与

平成29年税制改正後は、役員退職給与は「業績連動の役員退職給与」か「業績連動でない役員退職給与」かにより取り扱いが変わりました。

業績連動の役員退職給与の場合、業績連動給与としての損金算入要件を満たしてはじめて損金算入されます。中小企業の場合、業績連動給与の要件(有価証券報告書を提出していることなど)を満たせないため、業績連動の役員退職給与に該当しないようにしなければなりません。

なお、功績倍率法に基づいて支給する退職給与は法人税基本通達9-2-27の3により業績連動給与に該当しない旨が示されています。

(参考)法人税基本通達9-2-27の2 業績連動給与に該当しない退職給与

ただし、功績倍率法による場合でも、業績連動の要素が強い場合には、業績連動給与に該当するケースもあり得ますので注意が必要です。

法人税基本通達逐条解説(抜粋)
仮に法人が用いている「功績倍率」が業績連動給与に該当することとなる利益の 状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標等を基礎として算定されるも のである場合、業績連動給与に該当するケースも考えられる。

フードドライブ

今日、区役所に行く用事があったので、フードドライブの窓口に自宅で余っている食材の持ち込みをしてきました。

・賞味期限、消費期限が4カ月以上かつ未開封のものに限る
・お米は、精米日から1年以内で未開封のものに限る
・包装、外装破損品不可
・生鮮食品、冷凍・冷蔵食品不可
・アルコール類不可

上記のような厳しい条件があるので、選別した結果、持ち込みができるものは数点だけでしたが、それでも捨てるよりは良いかなと思い、行ってきました。

フードドライブの窓口は、品川区役所本庁舎6階環境課と書かれていたので行ってみると、特別の窓口はなく、ポスターが貼ってあるだけでした。

近くにいらっしゃった職員さんに声を掛けると、担当者の方が出てきてくださり、無事にお渡しすることができました。

また余った食材があったら、持っていきたいと思います。(余らせないようにするのが一番良いと思うので、気を付けます。)

相続時精算課税制度の見直し(令和5年度税制改正)

令和5年度税制改正により、相続時精算課税制度について、基礎控除110万円の控除が適用されます。

これまでの相続時精算課税制度では、贈与税が非課税となる2,500万円の特別控除額はありましたが、贈与者が死亡したときに、この2,500万円分も含めて相続財産に足し戻されるため、節税効果は期待できない制度でした。
※相続財産が相続税の基礎控除以下である方など相続時に相続税の心配がない方が、年間110万円以上の贈与をしたい場合など、現行の精算課税制度が有効になるケースもあります。

また、一旦、相続時精算課税制度を選択すると、その後同じ贈与者からの贈与については精算課税制度が自動継続されるため、110万円以下の少額の贈与であっても申告する必要がありました。

この点について、令和5年度税制改正で大きく見直しが行われました。

相続時精算課税制度の改正のポイント

・基礎控除額110万円が創設 ⇒ 毎年110万円まで贈与税が非課税となる

・基礎控除額以下の贈与については、暦年課税と同様、申告は不要

・将来、贈与者が死亡した時に、基礎控除額以下の部分は相続財産に含めなくてよい ⇒ 毎年110万円は確実に節税できる

上記の改正は、令和6年1月1日からの贈与について適用されます。

注意点

相続時精算課税制度の適用開始年については、贈与税の申告書の提出期限内に「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

その年の贈与額が基礎控除額以下で贈与税の申告が不要であっても、届出書の提出は必要ですので気を付けましょう。(当該届出書の提出は適用開始年のみ)

令和6年からの贈与は暦年課税と精算課税、どちらが有利?

令和5年度税制改正で生前贈与加算が3年から7年に延長となりましたので、暦年課税制度については7年間は節税効果が期待できなくなりました。そのため、どちらが有利か判断するのは、より高度な判断が必要となりました。

当事務所では、相続税のシミュレーションなども行っていますので、ご興味のある方はご連絡ください。

夏季休業のお知らせ

誠に恐れ入りますが、8月14日(月)~18日(金)は夏季休業となります。

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連日の猛暑でご体調崩されませんよう、みなさまご自愛ください。

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