小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)

令和5年度税制改正により、免税事業者がインボイス発行事業者を選択した場合の負担軽減を図るため、消費税の納税額を売上税額の2割に軽減する激変緩和措置が3年間設けられています。

この経過措置(以下、「2割特例」といいます。)は、事前の届出が不要であり、申告時に選択適用できます。業種にかかわらず、売上・収入を把握するだけで消費税の申告が可能となることから、簡易課税に比べても、事務負担が大幅に軽減されることになります。

1. 適用期間

「2割特例」の適用期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間となります。

例えば、個人事業者が令和5年10月1日に登録した場合、令和5年分から令和8年分までの4年分の確定申告が対象となります。

2. 適用対象者

「2割特例」は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった者が対象です。

そして、その適用の可否は課税期間ごとに判断しなければなりません。

「2割特例」は、インボイス発行事業者の登録がなかったとしたならば、消費税を納める義務が免除されることとなる課税期間を対象としています。

したがって、基準期間における課税売上高が1,000万円を超える課税期間や消費税法に規定する納税義務の免除の特例により課税事業者となる課税期間については適用することはできません。(平成28年改正法附則51の2①)

また、課税期間を1カ月又は3カ月に短縮する特例の適用を受ける場合についても、「2割特例」の適用はありません。

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