先日、インボイス制度開始後は、ETC料金のインボイス対応についてご説明しましたが、9月15日、国税庁が「お問い合わせの多い質問」を更新し、柔軟な対応を認める旨を示しましたので、その内容についてご説明したいと思います。
利用証明書は高速道路会社等ごとに任意の1回分のみでOK
「ETC利用照会サービス」に登録し、すべての利用証明書を取得するのは大変手間がかかるという声があがっていました。これを受けて、国税庁は9月15日、インボイス制度に係る「お問合せの多いご質問」を更新し、「利用証明書」のダウンロードについては、利用した高速道路会社等ごとに1回のみで済む柔軟な対応を認める旨を示しました。
なお、空港と内陸部を結ぶ連絡橋の通行料金(空港連絡橋利用税)など、消費税の課税対象とならない金額がある場合、その金額は仕入税額控除の対象外となる旨の記載されておりました。