税理士ポータルサイト「税理士サーチ」に掲載しました。
■掲載いただいたページ
松浦玉枝税理士事務所
■税理士サーチとは
税理士サーチは、日本最大級の税理士ネットワーク「TAX CONNECTION」が独自の審査基準を設け、全国の選りすぐられた優良税理士事務所のみが登録されたポータルサイトです。
エリア・業種・依頼内容から細かく検索できるため、あなたのニーズにぴったりな税理士がすぐに見つかります。

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このたび、住まいに関する総合情報サイト「お家のいろは」様にて公開された
『マンション売却でかかる税金を徹底解説!シミュレーションや控除、税金がかからない場合も』
という記事の監修を担当させていただきました。
マンションの売却を検討されている方にとって、譲渡所得の計算方法や特例の適用可否など、税金の知識は欠かせません。
本記事では、具体的なシミュレーションや控除の活用方法、さらには税金が発生しないケースについても分かりやすく解説しております。
ぜひご一読いただき、皆さまの資産運用やライフプランにお役立てください。
このたび、住まいに関する総合情報サイト「お家のいろは」様にて公開された、
「マンション相続税評価の方法は?正しい評価額の計算シミュレーションをしよう」
という記事の監修をさせていただきました。
相続や不動産の売却にまつわる税金は、手続きが複雑で不安も多い分野です。
本記事では、譲渡所得税の基本的な考え方から、実際に使える節税制度まで、
わかりやすく整理されています。
ぜひご一読ください💡
2025年4月13日から10月13日まで、大阪市の夢洲で開催される大阪・関西万博。企業がSDGsへの貢献や社会貢献をアピールする手段として、入場券の購入を検討するケースも増えています。しかし、入場券の購入費用は税務上どのように扱われるのでしょうか?法人税と消費税の処理について、企業担当者が知っておくべきポイントをまとめました。
法人税の処理では、入場券の購入費用をどのような費用として計上できるのか、また、いつの時点で損金として算入できるのかが重要なポイントとなります。
入場券の購入目的によって、計上できる費用が異なります。
損金算入の時期は、計上する費用によって異なります。
消費税の処理では、入場券の購入が課税仕入れに該当するかどうか、また、仕入税額控除の適用を受けるためのインボイスの取り扱いが重要となります。
入場券は消費税法上「物品切手等」に該当するため、購入時点では課税仕入れとして処理できません。実際に物品または役務の提供を受けた者が、その提供を受けた際に課税の対象となります。
仕入税額控除の適用を受けるには、インボイスの保存が必要です。入場券の種類によって、必要な対応が異なります。
大阪・関西万博の入場券購入費用の税務処理は、法人税と消費税でそれぞれ異なるルールが適用されます。適切な会計処理を行うために、この記事を参考に、購入の目的やチケットの種類に応じた処理方法を確認しておきましょう。
株式会社clamppy様の運営するサイト訳あり物件の買取業者検索サイト「イエコン」の中で記事監修を行いました。
退職金は受け取り方法によって、税負担が大きく変わることをご存じですか?受け取り方法は一般的に以下の3つに分類されます。
各方法にはメリットとデメリットがあり、ご自身のライフプランや税負担を考慮して選ぶことが重要です。
メリット
デメリット
メリット
デメリット
退職金は老後の生活設計に直結する大切な財産です。ご自身の働き方やライフスタイルに応じた最適な方法を選び、税負担を抑えるための工夫を忘れないようにしましょう。
2024年6月に成立した「子ども・子育て支援法」の改正により、「子ども・子育て支援金」という新たな財源制度が導入されることが決定しました。この制度は、少子化対策の強化を目的に設けられたものですが、一部では「独身税」と呼ばれ、議論を呼んでいます。
その理由は、この支援金の負担が子育て世帯以外にも課される一方で、直接の恩恵を享受できない層が存在するためです。本記事では、支援金制度の概要とその影響、そして賛否を整理します。
「子ども・子育て支援金」は、少子化対策の財源確保のために2026年度から導入される制度で、公的医療保険に上乗せして国民や企業から徴収されます。この支援金を通じて、育児支援の安定した財源を確保し、以下のような少子化対策を推進することが目的です。
政府は、2030年までを「少子化対策のラストチャンス」と位置付け、これらの施策を着実に推進したい考えです。
「子ども・子育て支援金」は、公的医療保険の加入者全員が対象となります。会社員として社会保険に加入している人だけでなく、フリーランスや自営業者で国民健康保険に加入している人、さらには後期高齢者医療制度に加入する人も対象です。
全医療保険制度の加入者における平均負担額は、以下のように年度ごとに増加する予定です。
※保険料は労使折半が原則となっており、企業も同額を負担する必要があります。
「子ども・子育て支援金」は、少子化対策の財源として重要ですが、子育て世帯以外には直接のメリットが少ないため、「独身税」と揶揄されています。特に、以下の点が議論の焦点となっています。
これにより、若年層や独身者からの反発が予想され、支援金制度の公平性が課題となっています。
政府は、少子化対策に年間3兆6,000億円の財源が必要と見積もっており、その一部を支援金で賄います。しかし、当面は国債での補填を行い、2028年度までに安定的な財源を確保する計画です。
財源の内訳は以下の通りです。
一方、支援金制度を巡っては、負担と恩恵のバランスを巡る批判が続いており、適切な見直しを求める付帯決議が衆参両院で可決されています。
「子ども・子育て支援金」は、少子化問題への対応として不可欠な施策ですが、負担の公平性が問われ、「独身税」として批判される可能性もあります。政府は、2026年度からの施行に向け、国民の理解を得つつ、制度の透明性と運用の適正化を進めていく必要があります。
2030年という「ラストチャンス」を前に、少子化対策がどのような成果をもたらし、支援金制度が社会全体にどのような影響を与えるのか、今後の動向が注目されます。
最近の税務調査では、消費税や海外取引、無申告者、シェアリングエコノミーといった分野に対する重点が見られます。これらの分野は国の歳入に大きく関与しているだけでなく、近年の経済・社会環境の変化に伴い、税務調査の焦点が変わってきている部分です。以下で、具体的な税務調査の注目ポイントを解説していきます。
2024年度の日本政府の一般会計歳入(当初予算)で約112.6兆円のうち、61.8%にあたる69.6兆円が租税及び印紙収入です。その中でも、消費税は国にとって最も大きな収入源となっており、その割合は34.2%(23.8兆円)に達します。これは、他の税目と比べて非常に高い割合であり、消費税が税務調査において重視される理由のひとつです。
消費税は事業者が消費者から預かった税金を国に納める仕組みであるため、正確な計算と適正な納税が求められます。しかし、意図的な不正や単純なミスにより、適切に消費税を申告していないケースも見受けられます。こうした背景から、税務調査の現場では消費税に関するチェックが厳しく行われる傾向があります。特に、調査官の名刺に「消費税専門官」と書かれている場合、その調査が消費税に焦点を当てたものになることはほぼ確実です。
資産運用の国際化に伴い、税務当局は海外取引に対する調査にも力を入れています。特に、CRS(共通報告基準)という国際的な情報共有制度を活用して、各国の税務当局が金融情報を共有できるようになったことで、海外金融機関を通じた利益の申告漏れがより把握されやすくなっています。
例えば、海外の銀行口座に蓄積されていた多額の利息や配当金が申告されていなかったケースが、租税条約に基づく情報提供要請によって発見されることも増えています。こうした国際的な取引や金融商品の利用が増加する中、税務当局は租税回避を防止するため、より詳細かつグローバルな視点での調査を強化しているのです。
近年、無申告者に対する税務調査も厳格化しています。特に、インフルエンサーやユーチューバーといったオンラインプラットフォームで収益を上げる人々がターゲットとなるケースが増えています。多額の利益を得ながらも、その所得を申告していないことが発覚する事例が後を絶ちません。
例えば、あるインフルエンサーが多額の広告収入を得ながら申告を怠っていたり、ペットオークションやインターネット上でのビジネスを通じて得た利益を適切に申告していないことが判明するケースもあります。また、相続税の申告が必要であると認識しながらも、税務署からの照会に「申告不要」と虚偽の回答を行うなど、意図的な無申告が問題視されています。
こうした状況に対応するため、税務当局はSNSやインターネット上のデータを活用して、無申告者の特定に努めています。今後も、この分野における調査は一層厳しくなるでしょう。
アフィリエイターや動画配信者といったシェアリングエコノミーに関連する事業者も、税務調査の対象となることが増えています。これらの事業者は、インターネットを介して収益を得るため、納税者の特定や情報の収集が困難なケースも存在してきたところですが、税務当局はこれに対しても着実に対応を進めています。
具体的には、アフィリエイトサービスプロバイダー(ASP)や動画配信プラットフォームなどに対して、税務署が照会を行い、納税者の情報を収集する手法が取られています。このようにして、インターネットを利用した新しい経済活動においても、適正な納税が行われるよう、税務当局は調査の範囲を広げています。
このように、税務調査は社会や経済の変化に応じて進化しています。特にデジタル化・国際化が進む現代においては、より精密かつ包括的なアプローチが求められており、事業者や個人は、最新の動向を把握し、適切な対応を心がけることが重要です。
外貨預金や海外預金に対する税金について、正しく理解している方は少なく、申告漏れが発生しやすい分野でもあります。今回は、日本国内の外貨預金と海外預金における税金の違いを詳しく解説いたします。
まず、日本国内の外貨預金についてです。外貨預金の利息には、源泉徴収税が自動的に課されます。税率は15.315%(所得税)と5%(住民税)の合計20.315%です。このため、利息に関して特別な手続きを行う必要はなく、確定申告も不要となります。
一方で、注意が必要なのが為替差益です。例えば、1ドル=100円のレートで1万ドルを購入し、その後1ドル=120円のレートで売却すると、20万円の為替差益が生じます。この差益は雑所得として確定申告が必要です。通貨が変わることで所得が発生する点は、見落としがちなため、申告漏れが発生しやすい部分です。
また、為替差損が発生した場合は、他の雑所得と損益通算が可能です。これにより、為替差損を申告することで、所得税の軽減が図れる可能性があります。
次に、海外預金に関してです。日本の銀行で発生する預金利息には源泉徴収が適用されるため、申告が不要な場合が多いですが、海外の銀行で発生した預金利息は確定申告を通じて申告しなければなりません。海外で現地の税金が課されていたとしても、日本での申告が必要です。この場合、外国税額控除を適用することで、二重課税を回避することができます。
しかし、すべてのケースで申告が必要というわけではありません。例えば、1か所のみの給与所得者で、給与以外の所得合計が20万円以下の場合、確定申告は不要です。ただし、ふるさと納税や医療費控除などを利用して確定申告を行う場合には、この20万円以下の所得も含めて申告する必要がありますので、注意が必要です。
以上のように、外貨預金や海外預金にかかる税金には、それぞれ異なるルールが適用されます。特に申告漏れが発生しやすい部分ですので、しっかりと確認することが大切です。疑問や不安がある場合は、ぜひ専門家にご相談ください。
最近、クラウドファンディングを活用して新しいビジネスやプロジェクトを始める方が増えています。特にインターネットを通じて資金を集められる便利な手段ですが、その一方で、税金の申告ミスが増えているのも事実です。今回は、クラウドファンディングを利用する際に知っておくべき税務上のポイントについて、分かりやすく解説します。
まず、クラウドファンディングには大きく分けて「購入型」と「寄付型」の2種類があります。
どちらのタイプを利用するかによって、会計処理や税金が異なりますので、しっかりと理解しておく必要があります。
購入型クラウドファンディングの場合、支援者から資金を受け取った時点では、これは「前受金」として処理します。リターンを提供したタイミングで、その前受金を「売上高」として計上します。ここで大事なのは、リターンを提供するまでは売上として計上しないことです。
このプロセスを誤ると、税務調査で「売上計上の漏れ」と指摘される可能性があるため、正しいタイミングでの会計処理が必要です。一方、寄付型の場合は、リターンがないため、入金された時点で「受贈益」として収益計上すれば良いので比較的シンプルです。
クラウドファンディングでの収益が多くなると、消費税の課税事業者になる可能性もあります。例えば、売上計上のタイミングがずれてしまうと、過去の売上が基準額を超え、消費税を納める必要が出てくることも。そのため、売上の時期をしっかり管理し、適切なタイミングで計上することが大切です。
クラウドファンディングはインターネット上で実施されるため、国税当局は容易に収益を把握できます。過去の実績や募集額はすべて公開されており、税務調査の際にもチェックされやすいです。申告ミスがあれば追徴課税や延滞税が発生するリスクもあるため、慎重に対応することが必要です。
クラウドファンディングを利用して多額の資金を調達することは魅力的ですが、税務処理は意外と複雑です。特に、初めて利用する方は思わぬミスをしてしまいがちなので、事前に税理士に相談し、正確な会計処理を行うことが重要です。
クラウドファンディングを成功させるためにも、税務の基本を押さえて、しっかりと準備しておきましょう!