インボイスを発行するためには、納税地を所轄する税務署長に対して「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、適格請求書発行事業者として登録を受ける必要があります。
免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、原則として、課税事業者を選択したうえで登録申請を行う必要がありますが、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合には、「免税事業者に係る適格請求書発行事業者の登録申請に関する経過措置」により、課税事業者の選択手続き(「課税事業者選択届出書」の提出)が不要となります。(インボイス通達5-1)
また、令和4年度改正により、免税事業者は、令和5年10月1日の属する課税期間の翌課税期間以後、令和11年9月30日の属する課税期間までは、課税期間の途中でも登録を受けた日から適格請求書発行事業者となることができるようになりました。(もともとは、令和5年10月1日の属する課税期間のみでした)
ただし、ここで注意したいのが、令和5年10月1日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者となった場合と令和5年10月1日の属する課税期間の翌課税期間以後に適格請求書発行事業者となった場合とでは、課税事業者として拘束される期間の有無が異なるということです。
・令和5年10月1日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者となった場合
⇒課税事業者として拘束される期間なし
・令和5年10月1日の属する課税期間の翌課税期間以後に適格請求書発行事業者となった場合
⇒登録日から2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については、
納税義務は免除されない
この取り扱いの違いは、令和4年度改正により延長された期間については、課税事業者選択届出書を提出することで課税転換した場合とのバランスを考慮されたことによるものです。
ややこしいですね。
さらにここに、「課税事業者を選択した事業者が調整対象固定資産を取得した場合の納税義務に係る免除の特例」(消法9⑦)と「高額特定資産を取得した場合の納税義務に係る免除の特例」(消法12の4①)などが絡むと、さらに複雑さを増します。
判断を誤る税理士が多発するのではないのでしょうか。。。
私は、判断を誤ることのないように、日々、勉強しております。
ご興味のある方、ご連絡ください。
(参考)平成28年改正法附則44⑤
前項の規定の適⽤を受ける事業者の登録開始⽇の属する課税期間の翌課税期間から 登録開始⽇以後2年を経過する⽇の属する課税期間までの各課税期間(その基準期間にお ける課税売上⾼が1,000万円を超える課税期間及び消費税法第9条第4項の規定による届出書の提出により、⼜は同法第9条の2第1項、第10条第2項、第11条第2項若しくは第4項、 第12条第2項から第4項まで若しくは第6項、第12条の2第1項若しくは第2項、第12条の3 第1項若しくは第3項若しくは第12条の4第1項若しくは第2項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕⼊れについては、同法第9条第1項本⽂の規定は、適⽤しない。ただし、登録開始⽇の属する課税期間が5年施⾏⽇を含む課税期間である場合は、この限りでない。