令和2年10⽉1⽇以後の課税仕⼊れ等から、居住⽤賃貸建物に係る仕⼊税額控除の適⽤が制限されています。
仕⼊税額控除の制限対象となる「居住⽤賃貸建物」とは、⾮課税となる住宅の貸付け (消法別表第⼀13号)の⽤に供しないことが明らかな建物以外の建物(⾼額特定資産⼜は 調整対象⾃⼰建設⾼額資産)です。
「住宅の貸付けの⽤に供しないことが明らかな建物」とは、建物の構造及び設備の状況等により住宅の貸付けの⽤に供しないことが客観的に明らかなものが該当します。( 消基通11-7-1 )。
賃貸マンション等を⺠泊サービス事業のために取得した場合、その建物は構造等から判断して住宅ですので「居住⽤賃貸建物」に該当し、仕⼊時に仕⼊税額控除を適⽤できません。
ただし、仕⼊税額控除の制限対象となっても、『調整規定の要件』をすべて満たせば、居住⽤賃 貸建物に係る課税仕⼊れ等の税額のうち⼀定額を第3年度の課税期間の仕⼊控除税額に加算することができます。( 消法35の2 ①、 消令53の2 )
●調整規定の要件
・第3年度の課税期間の末⽇に居住⽤賃貸建物を有していること
・居住⽤賃貸建物の全部⼜は⼀部を、仕⼊れ等の⽇から第3年度の課税期間の末⽇までの間(調整期間)に「課税賃貸⽤」に供すること
「課税賃貸⽤」とは、⾮課税の住宅の貸付け(消法別表第⼀13号) 以外の貸付けの⽤とされています( 消基通12-6-1 )。課税売上が発⽣する⺠泊サービス事業としての貸付けは、⾮課税の住宅の貸付けから除外されるものに当たり「課税賃貸⽤」に該当します。
したがって、民泊サービス事業のために取得した建物は、仕入時に仕入れ税額控除を適用できませんが、第3年度の課税期間の末日までの間に民泊サービス事業として貸付けを行っていれば、第3年度の課税期間の仕入税額に一定額を加算調整することができるということになります。