自宅を買い替えて譲渡益が出た場合には、3,000万円特別控除(措法35)の適用を受けることにより、課税所得を減らすことができます。
ただし、3,000万円特別控除と住宅ローン控除は同時に適用を受けることができませんので、買い替えをする場合にはどちらの適用を受けるのが有利かを考える必要があります。
居住用財産を譲渡した場合の特別控除の特例(措法35)
個人がマイホーム(居住用財産)を売却したときは、一定の要件を満たすことにより、譲渡益から最高3,000万円を控除することができます。
●この特例の適用を受けるための主な要件
・自分が住んでいる家屋、または家屋とともにその敷地や借地権を売却すること
・以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
・家屋を取り壊した場合には、次の2つの要件全てに当てはまること
①その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
①家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと
・売却した年の前年及び前々年にこの特例又はマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと
・売却した年、その前年及び前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていないこと
・売手と買手が親子や夫婦など特別な関係でないこと
3,000万円特別控除を受けた場合の住宅ローン控除の不適用
住宅ローン控除については、入居した年、その前年又は前々年に3,000万円の特別控除の適用を受けた場合には、その適用を受けることはできません。
どちらが得か?
譲渡所得に係る3000万円特別控除や住宅ローン控除の適用をお考えの方は、どちらを適用する方が節税効果があるのか、見極める必要があります。ぜひ、専門家にご相談ください。