外貨預金や海外預金に対する税金について、正しく理解している方は少なく、申告漏れが発生しやすい分野でもあります。今回は、日本国内の外貨預金と海外預金における税金の違いを詳しく解説いたします。
まず、日本国内の外貨預金についてです。外貨預金の利息には、源泉徴収税が自動的に課されます。税率は15.315%(所得税)と5%(住民税)の合計20.315%です。このため、利息に関して特別な手続きを行う必要はなく、確定申告も不要となります。
一方で、注意が必要なのが為替差益です。例えば、1ドル=100円のレートで1万ドルを購入し、その後1ドル=120円のレートで売却すると、20万円の為替差益が生じます。この差益は雑所得として確定申告が必要です。通貨が変わることで所得が発生する点は、見落としがちなため、申告漏れが発生しやすい部分です。
また、為替差損が発生した場合は、他の雑所得と損益通算が可能です。これにより、為替差損を申告することで、所得税の軽減が図れる可能性があります。
次に、海外預金に関してです。日本の銀行で発生する預金利息には源泉徴収が適用されるため、申告が不要な場合が多いですが、海外の銀行で発生した預金利息は確定申告を通じて申告しなければなりません。海外で現地の税金が課されていたとしても、日本での申告が必要です。この場合、外国税額控除を適用することで、二重課税を回避することができます。
しかし、すべてのケースで申告が必要というわけではありません。例えば、1か所のみの給与所得者で、給与以外の所得合計が20万円以下の場合、確定申告は不要です。ただし、ふるさと納税や医療費控除などを利用して確定申告を行う場合には、この20万円以下の所得も含めて申告する必要がありますので、注意が必要です。
以上のように、外貨預金や海外預金にかかる税金には、それぞれ異なるルールが適用されます。特に申告漏れが発生しやすい部分ですので、しっかりと確認することが大切です。疑問や不安がある場合は、ぜひ専門家にご相談ください。