上場株式の譲渡損失をどう処理する?口座別の税務上の取扱いをわかりやすく解説!

「上場株式を売ったら損をしてしまった…こんなとき、税金ってどうなるの?」と不安になる方も多いでしょう。今回は、そんな不安を解消するために、上場株式の譲渡損失について、保有する口座ごとに税務上の取扱いをわかりやすく解説します。

NISA口座の場合

NISA(少額投資非課税制度)口座で発生した譲渡損失については、非課税のため、他の口座の利益と相殺することはできません。たとえ損失が出ても、税金の計算には影響しないので、確定申告を行う必要もありません。NISA口座は利益が非課税になる反面、損失についても税務上のメリットはないことを覚えておきましょう。

特定口座(源泉徴収あり)の場合

特定口座(源泉徴収あり)で発生した譲渡損益については、原則として確定申告は不要です。特定口座で発生した譲渡損はその同じ特定口座内で発生した譲渡益と自動的に相殺され、損益が通算されます。また、その特定口座を通じて支払われた配当等とも損益が通算されます。譲渡益や配当等と通算してもなお損失が残った場合には、確定申告をすることで、その他の口座で発生した譲渡益や配当等と損益通算その損失を翌年以降3年間にわたって繰り越しすことが可能です。この場合、損失が出た年に当初申告として確定申告を行うことが条件です。事業所得や不動産所得などの所得があり、それらについては期限内申告を行ったが、株式の譲渡損失を含めないで申告してしまったという場合には、損失の繰越控除の適用を受けれなくなりますので注意が必要です。

特定口座(源泉徴収なし)の場合

特定口座(源泉徴収なし)での譲渡損失も、確定申告をすることで他の口座での譲渡益や配当等と損益通算することができます。相殺した残りの損失については、翌年以降3年間にわたって繰り越しが可能です。特定口座(源泉徴収なし)の場合は、源泉徴収が行われないため、必ず確定申告が必要となります。損失を繰り越すためにも、しっかりと申告を行いましょう。

一般口座の場合

一般口座での譲渡損失も同様に、他の上場株式等の譲渡益や配当等と相殺したうえで、損失を繰り越すことが可能です。ただし、一般口座の場合は、年間取引報告書が発行されないため、取引内容を自身で整理し、確定申告を行う必要があります。特に取引が多い方は、取引記録の整理を怠らないようにしましょう。

まとめ

上場株式の譲渡損失は、保有する口座によって税務上の取扱いが異なります。損失をどのように扱うかを理解して、正しく対処することが大切です。不安を感じたら、ぜひ一度、専門家に相談してみることをおすすめします。

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