経営者必見!節税になる福利厚生制度の活用術

福利厚生は、社員の満足度を高めるだけではありません。実は、適切に活用することで、企業の税負担を軽減する大きなチャンスになります。でも、どの制度を選べばいいのか、無駄なコストがかからないか、不安に感じていませんか?

福利厚生制度は、従業員のモチベーションを高めるために導入されることが多いですが、実は賢く使えば節税効果も期待できます。例えば、従業員への福利厚生費は、給与とは異なり、一定の範囲内であれば非課税として扱われることがあります。

具体的には、団体医療保険や確定拠出年金、福利厚生施設の利用補助などが該当します。最近では、カフェテリアプランも人気です。これらをうまく活用すれば、法人税の負担を軽減しながら、従業員の働きやすさも向上させることができます。

さらに、福利厚生を充実させることで、社員の定着率が高まり、結果的に企業の成長にもつながります。つまり、従業員にも企業にもメリットがあるということです。

当事務所では、法人経営者の皆様が適切な福利厚生制度を導入し、最大限の節税効果を得られるようサポートしています。福利厚生を通じて、会社の未来を一緒に作りませんか?

夏季休業のお知らせ

7月29日(月)から8月1日(木)までの期間は、夏季休業とさせていただきます。

上記期間中のお問い合わせに関しましては、8月2日(金)以降に順次対応させていただきます。

ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

定額減税の月次減税事務について

令和6年(2024年)に実施される定額減税について、月次減税事務に関する詳細をご説明します。

月次減税事務の概要

定額減税額は、令和6年6月1日以降に支払われる給与・賞与に対する源泉徴収税額(所得税額)から控除します。控除しきれなかった金額は以降の給与・賞与に対する源泉徴収税額から順次控除されます。なお、源泉徴収税額から控除した額については、給与(賞与)明細書への記載が必要となります。

対象者と控除額

月次減税事務の対象となる従業員は、以下の条件を満たす者です。

  • 令和6年6月1日現在、在職していること
  • 扶養控除等申告書を提出し、税額表甲欄を適用される居住者であること

以下の従業員は対象外です。

  • 令和6年6月1日以降に支払われる給与等で、源泉徴収税額表の乙欄や丙欄が適用される従業員(扶養控除等申告書未提出者)
  • 令和6年6月2日以降に入社した従業員
  • 令和6年5月31日以前に退職した従業員
  • 令和6年5月31日以前に出国し非居住者となった従業員

月次減税事務の手順

  1. 6月1日以降最初に支払う給与・賞与の源泉徴収税額から定額減税額を控除します
  2. 控除しきれなかった金額は、以後の給与・賞与に対する源泉徴収税額から順次控除します
  3. 源泉徴収税額から定額減税額を控除した額を給与(賞与)明細書に記載します

給与計算ソフト各社の対応

幣所ではマネーフォワードクラウド給与や弥生給与を使用していますが、今月に入り、各社から続々と定額減税に対応した追加機能がリリースされました。

所得税の定額減税に対応するための機能をリリースしました ※2024年5月14日追記 | マネーフォワード クラウド給与サポート (moneyforward.com)

弥生の給与計算ソフト、令和6年 定額減税の対応方針を公開|会計ソフトなら弥生株式会社 (yayoi-kk.co.jp)

ほとんどの給与計算ソフトメーカーは定額減税に対応予定となっていますので、自社で使用している給与ソフトの対応予定をしっかりと確認し、6月の給与計算にむけて準備しておきましょう。

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