最近の税務調査のポイント

最近の税務調査では、消費税や海外取引、無申告者、シェアリングエコノミーといった分野に対する重点が見られます。これらの分野は国の歳入に大きく関与しているだけでなく、近年の経済・社会環境の変化に伴い、税務調査の焦点が変わってきている部分です。以下で、具体的な税務調査の注目ポイントを解説していきます。

1.消費税が主な調査対象に

2024年度の日本政府の一般会計歳入(当初予算)で約112.6兆円のうち、61.8%にあたる69.6兆円が租税及び印紙収入です。その中でも、消費税は国にとって最も大きな収入源となっており、その割合は34.2%(23.8兆円)に達します。これは、他の税目と比べて非常に高い割合であり、消費税が税務調査において重視される理由のひとつです。

消費税は事業者が消費者から預かった税金を国に納める仕組みであるため、正確な計算と適正な納税が求められます。しかし、意図的な不正や単純なミスにより、適切に消費税を申告していないケースも見受けられます。こうした背景から、税務調査の現場では消費税に関するチェックが厳しく行われる傾向があります。特に、調査官の名刺に「消費税専門官」と書かれている場合、その調査が消費税に焦点を当てたものになることはほぼ確実です。

2.海外取引に関する調査の強化

資産運用の国際化に伴い、税務当局は海外取引に対する調査にも力を入れています。特に、CRS(共通報告基準)という国際的な情報共有制度を活用して、各国の税務当局が金融情報を共有できるようになったことで、海外金融機関を通じた利益の申告漏れがより把握されやすくなっています。

例えば、海外の銀行口座に蓄積されていた多額の利息や配当金が申告されていなかったケースが、租税条約に基づく情報提供要請によって発見されることも増えています。こうした国際的な取引や金融商品の利用が増加する中、税務当局は租税回避を防止するため、より詳細かつグローバルな視点での調査を強化しているのです。

3.無申告者の把握と対策

近年、無申告者に対する税務調査も厳格化しています。特に、インフルエンサーやユーチューバーといったオンラインプラットフォームで収益を上げる人々がターゲットとなるケースが増えています。多額の利益を得ながらも、その所得を申告していないことが発覚する事例が後を絶ちません。

例えば、あるインフルエンサーが多額の広告収入を得ながら申告を怠っていたり、ペットオークションやインターネット上でのビジネスを通じて得た利益を適切に申告していないことが判明するケースもあります。また、相続税の申告が必要であると認識しながらも、税務署からの照会に「申告不要」と虚偽の回答を行うなど、意図的な無申告が問題視されています。

こうした状況に対応するため、税務当局はSNSやインターネット上のデータを活用して、無申告者の特定に努めています。今後も、この分野における調査は一層厳しくなるでしょう。

4.シェアリングエコノミーと税務調査

アフィリエイターや動画配信者といったシェアリングエコノミーに関連する事業者も、税務調査の対象となることが増えています。これらの事業者は、インターネットを介して収益を得るため、納税者の特定や情報の収集が困難なケースも存在してきたところですが、税務当局はこれに対しても着実に対応を進めています。

具体的には、アフィリエイトサービスプロバイダー(ASP)や動画配信プラットフォームなどに対して、税務署が照会を行い、納税者の情報を収集する手法が取られています。このようにして、インターネットを利用した新しい経済活動においても、適正な納税が行われるよう、税務当局は調査の範囲を広げています。

まとめ

このように、税務調査は社会や経済の変化に応じて進化しています。特にデジタル化・国際化が進む現代においては、より精密かつ包括的なアプローチが求められており、事業者や個人は、最新の動向を把握し、適切な対応を心がけることが重要です。

クラウドファンディングを利用する際の税務上の注意点とは?失敗しないためのポイント解説

最近、クラウドファンディングを活用して新しいビジネスやプロジェクトを始める方が増えています。特にインターネットを通じて資金を集められる便利な手段ですが、その一方で、税金の申告ミスが増えているのも事実です。今回は、クラウドファンディングを利用する際に知っておくべき税務上のポイントについて、分かりやすく解説します。

クラウドファンディングには2つのタイプがある

まず、クラウドファンディングには大きく分けて「購入型」と「寄付型」の2種類があります。

  • 購入型:支援者に対して商品やサービスなどのリターンを提供するタイプ。
  • 寄付型:リターンを必要としない、いわゆる寄付を集めるタイプです。

どちらのタイプを利用するかによって、会計処理や税金が異なりますので、しっかりと理解しておく必要があります。

資金を受け取った際の会計処理が重要

購入型クラウドファンディングの場合、支援者から資金を受け取った時点では、これは「前受金」として処理します。リターンを提供したタイミングで、その前受金を「売上高」として計上します。ここで大事なのは、リターンを提供するまでは売上として計上しないことです。

このプロセスを誤ると、税務調査で「売上計上の漏れ」と指摘される可能性があるため、正しいタイミングでの会計処理が必要です。一方、寄付型の場合は、リターンがないため、入金された時点で「受贈益」として収益計上すれば良いので比較的シンプルです。

消費税にも注意が必要

クラウドファンディングでの収益が多くなると、消費税の課税事業者になる可能性もあります。例えば、売上計上のタイミングがずれてしまうと、過去の売上が基準額を超え、消費税を納める必要が出てくることも。そのため、売上の時期をしっかり管理し、適切なタイミングで計上することが大切です。

国税当局も監視を強化している

クラウドファンディングはインターネット上で実施されるため、国税当局は容易に収益を把握できます。過去の実績や募集額はすべて公開されており、税務調査の際にもチェックされやすいです。申告ミスがあれば追徴課税や延滞税が発生するリスクもあるため、慎重に対応することが必要です。

最後に

クラウドファンディングを利用して多額の資金を調達することは魅力的ですが、税務処理は意外と複雑です。特に、初めて利用する方は思わぬミスをしてしまいがちなので、事前に税理士に相談し、正確な会計処理を行うことが重要です。

クラウドファンディングを成功させるためにも、税務の基本を押さえて、しっかりと準備しておきましょう!

国税庁「お問合せの多いご質問」

インボイス制度に関して、様々な情報が国税庁のサイトで更新されています。

その中でも、都度更新されている「お問合わせの多いご質問」が11月13日付で更新されてます。

〇お問合わせの多いご質問(令和5年11月13日更新)

上記には、Q&A公表後に多く寄せられるご質問として、追加・改定等として整理し、集約されてた13問が掲載されています。

免税事業者の交付する請求書等についてや、売手が負担する振込手数料について、従業員の立替払いについてなど、実務で発生するケースの多い事項が記載されています。

これまで記載されていなかった柔軟な対応ができるような取り扱いも掲載されていますので、実務担当者の方はご一読ください。

居住用賃貸建物に係る仕入税額控除

令和2年10⽉1⽇以後の課税仕⼊れ等から、居住⽤賃貸建物に係る仕⼊税額控除の適⽤が制限されています。

仕⼊税額控除の制限対象となる「居住⽤賃貸建物」とは、⾮課税となる住宅の貸付け (消法別表第⼀13号)の⽤に供しないことが明らかな建物以外の建物(⾼額特定資産⼜は 調整対象⾃⼰建設⾼額資産)です。

「住宅の貸付けの⽤に供しないことが明らかな建物」とは、建物の構造及び設備の状況等により住宅の貸付けの⽤に供しないことが客観的に明らかなものが該当します。( 消基通11-7-1 )。

賃貸マンション等を⺠泊サービス事業のために取得した場合、その建物は構造等から判断して住宅ですので「居住⽤賃貸建物」に該当し、仕⼊時に仕⼊税額控除を適⽤できません。

ただし、仕⼊税額控除の制限対象となっても、『調整規定の要件』をすべて満たせば、居住⽤賃 貸建物に係る課税仕⼊れ等の税額のうち⼀定額を第3年度の課税期間の仕⼊控除税額に加算することができます。( 消法35の2 ①、 消令53の2 )

●調整規定の要件
・第3年度の課税期間の末⽇に居住⽤賃貸建物を有していること
・居住⽤賃貸建物の全部⼜は⼀部を、仕⼊れ等の⽇から第3年度の課税期間の末⽇までの間(調整期間)に「課税賃貸⽤」に供すること

「課税賃貸⽤」とは、⾮課税の住宅の貸付け(消法別表第⼀13号) 以外の貸付けの⽤とされています( 消基通12-6-1 )。課税売上が発⽣する⺠泊サービス事業としての貸付けは、⾮課税の住宅の貸付けから除外されるものに当たり「課税賃貸⽤」に該当します。

したがって、民泊サービス事業のために取得した建物は、仕入時に仕入れ税額控除を適用できませんが、第3年度の課税期間の末日までの間に民泊サービス事業として貸付けを行っていれば、第3年度の課税期間の仕入税額に一定額を加算調整することができるということになります。

インボイス制度とETC料金~追加情報~

先日、インボイス制度開始後は、ETC料金のインボイス対応についてご説明しましたが、9月15日、国税庁が「お問い合わせの多い質問」を更新し、柔軟な対応を認める旨を示しましたので、その内容についてご説明したいと思います。

利用証明書は高速道路会社等ごとに任意の1回分のみでOK

「ETC利用照会サービス」に登録し、すべての利用証明書を取得するのは大変手間がかかるという声があがっていました。これを受けて、国税庁は9月15日、インボイス制度に係る「お問合せの多いご質問」を更新し、「利用証明書」のダウンロードについては、利用した高速道路会社等ごとに1回のみで済む柔軟な対応を認める旨を示しました。

なお、空港と内陸部を結ぶ連絡橋の通行料金(空港連絡橋利用税)など、消費税の課税対象とならない金額がある場合、その金額は仕入税額控除の対象外となる旨の記載されておりました。

国税庁HP お問合せの多いご質問(随時更新)

インボイス制度とETC料金

いよいよインボイス制度開始まで半月となりました。

最近、お問い合わせいただくことが多い「ETCの利用料金」について、ご紹介します。

ETCの利用料金については、これまではクレジットカードの利用明細で使用額を確認し、会計処理を行うというのが一般的な方法だったかと思います。

現行の区分記載請求書等保存方式においては、1回当たりの税込取引金額が3万円未満の少額取引の場合や自動販売機から購入する場合など、請求書等の交付を受けられなかったことについてやむを得ない理由があるときについては、帳簿の保存のみで仕入税額控除を行うことができました。(旧消法30⑦、旧消令49①)

しかし、10月からのインボイス制度開始後は、この少額取引の場合や請求書等の交付を受けることが困難な場合に請求書等の保存が不要となる制度が廃止されます。少額な公共交通機関の運賃など一部の例外を除き、例え100円の消耗品の購入であっても、インボイスの保存が必要となります。

これは、ETCの利用料金についても同様です。今後はクレジットカードの利用明細だけでは、原則、仕入税額控除を行うことができません。(クレジットカードの利用明細は、インボイスには該当しないためです)

今後は、ETCの利用料金について仕入税額控除を行うためには、「ETC利用紹介サービス」から利用証明書(これがインボイスにあたります)をダウンロードし、これを保存する必要があります。

ただし、例外もあります。

基準期間の課税売上高1億円以下の中小事業者などについては、税込1万円未満の少額取引については、帳簿の保存のみで仕入税額控除を適用することができる経過措置がありますので、当面の間は、帳簿に記載するだけで仕入税額控除が受けられます。

インボイス制度、複雑ですね。

ご心配な方は、当事務所までご相談ください。

小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)

令和5年度税制改正により、免税事業者がインボイス発行事業者を選択した場合の負担軽減を図るため、消費税の納税額を売上税額の2割に軽減する激変緩和措置が3年間設けられています。

この経過措置(以下、「2割特例」といいます。)は、事前の届出が不要であり、申告時に選択適用できます。業種にかかわらず、売上・収入を把握するだけで消費税の申告が可能となることから、簡易課税に比べても、事務負担が大幅に軽減されることになります。

1. 適用期間

「2割特例」の適用期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間となります。

例えば、個人事業者が令和5年10月1日に登録した場合、令和5年分から令和8年分までの4年分の確定申告が対象となります。

2. 適用対象者

「2割特例」は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった者が対象です。

そして、その適用の可否は課税期間ごとに判断しなければなりません。

「2割特例」は、インボイス発行事業者の登録がなかったとしたならば、消費税を納める義務が免除されることとなる課税期間を対象としています。

したがって、基準期間における課税売上高が1,000万円を超える課税期間や消費税法に規定する納税義務の免除の特例により課税事業者となる課税期間については適用することはできません。(平成28年改正法附則51の2①)

また、課税期間を1カ月又は3カ月に短縮する特例の適用を受ける場合についても、「2割特例」の適用はありません。

簡易課税制度の届出特例

簡易課税制度を適用したい場合には、原則として、簡易課税制度選択届出書をその適用を受ける課税期間の直前の課税期間の末日までに提出する必要があります。(消法37①)

ただし、インボイス制度導入に伴い、この届出書の提出時期について2つの特例措置が設けられています。

1. 免税事業者に係る登録の経過措置の適用を受ける場合の特例

免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に「免税事業者に係る登録の経過措置」の適用を受ける場合には、登録開始日を含む課税期間中に簡易課税制度選択届出書を提出すれば、その登録開始日を含む課税期間から簡易課税制度を適用できます。(平成30年改正消令附則18)

この場合、その提出する簡易課税制度選択届出書に「その課税期間から簡易課税制度を適用する旨」の記載が必要となります。具体的には、簡易課税選択届出書の「①適用開始課税期間」欄のすぐ上の欄にある□に✓マークを付けて提出します。

なお、その基準期間における課税売上高が1,000万円を超えたこと等により課税事業者となる免税事業者が、その課税事業者となる課税期間の初日から適格請求書発行事業者の登録を受ける場合には、「免税事業者に係る登録の経過措置」が適用されませんので、この場合には、原則通り、その直前の課税期間中に簡易課税制度選択届出書を提出する必要がありますので注意が必要です。

2. 2割特例を適用した課税期間後の特例

2割特例(2割特例について後日ご説明します)の適用を受けた適格請求書発行発行事業者が、2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間中に、消費税簡易課税制度選択届出書を提出したときは、その提出した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます(平成28年改正法附則51の2⑥)

この場合、その提出する届出書に、「その課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨」を記載する必要があります。具体的な記載方法は上記1の場合と同じです。

(参考)国税庁HP 2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要

適格請求書発行事業者の登録と納税義務の関係

インボイスを発行するためには、納税地を所轄する税務署長に対して「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、適格請求書発行事業者として登録を受ける必要があります。

免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、原則として、課税事業者を選択したうえで登録申請を行う必要がありますが、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合には、「免税事業者に係る適格請求書発行事業者の登録申請に関する経過措置」により、課税事業者の選択手続き(「課税事業者選択届出書」の提出)が不要となります。(インボイス通達5-1)

また、令和4年度改正により、免税事業者は、令和5年10月1日の属する課税期間の翌課税期間以後、令和11年9月30日の属する課税期間までは、課税期間の途中でも登録を受けた日から適格請求書発行事業者となることができるようになりました。(もともとは、令和5年10月1日の属する課税期間のみでした)

ただし、ここで注意したいのが、令和5年10月1日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者となった場合と令和5年10月1日の属する課税期間の翌課税期間以後に適格請求書発行事業者となった場合とでは、課税事業者として拘束される期間の有無が異なるということです。

・令和5年10月1日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者となった場合
  ⇒課税事業者として拘束される期間なし

・令和5年10月1日の属する課税期間の翌課税期間以後に適格請求書発行事業者となった場合
  ⇒登録日から2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については、
   納税義務は免除されない

この取り扱いの違いは、令和4年度改正により延長された期間については、課税事業者選択届出書を提出することで課税転換した場合とのバランスを考慮されたことによるものです。

ややこしいですね。

さらにここに、「課税事業者を選択した事業者が調整対象固定資産を取得した場合の納税義務に係る免除の特例」(消法9⑦)と「高額特定資産を取得した場合の納税義務に係る免除の特例」(消法12の4①)などが絡むと、さらに複雑さを増します。

判断を誤る税理士が多発するのではないのでしょうか。。。

私は、判断を誤ることのないように、日々、勉強しております。
ご興味のある方、ご連絡ください。

(参考)平成28年改正法附則44⑤
前項の規定の適⽤を受ける事業者の登録開始⽇の属する課税期間の翌課税期間から 登録開始⽇以後2年を経過する⽇の属する課税期間までの各課税期間(その基準期間にお ける課税売上⾼が1,000万円を超える課税期間及び消費税法第9条第4項の規定による届出書の提出により、⼜は同法第9条の2第1項、第10条第2項、第11条第2項若しくは第4項、 第12条第2項から第4項まで若しくは第6項、第12条の2第1項若しくは第2項、第12条の3 第1項若しくは第3項若しくは第12条の4第1項若しくは第2項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕⼊れについては、同法第9条第1項本⽂の規定は、適⽤しない。ただし、登録開始⽇の属する課税期間が5年施⾏⽇を含む課税期間である場合は、この限りでない。

国税庁、インボイス発行事業者の登録通知時期の目安を公表

国税庁は令和5年6月13日、インボイス発行事業者の登録通知時期の目安を公表しました。

インボイス制度の開始が近づくにつれて、インボイス発行事業者の登録申請が増加したことで、登録にかかる処理期間が延びています。現在では、e-Tax提出では約1か月半、書面提出では約3か月かかる状況になっています。

具体的に言えば、6月1日から6月15日までに登録申請をした場合、登録通知を受ける時期の目安は、e-Tax提出では7月上旬、書面提出では9月上旬になる見込みです。したがって、登録申請をする際には、e-Tax提出を検討することをおすすめします。

・現在、免税事業者だけど、登録申請をした方がいいの?

・インボイス対応ができていないのでアドバイスして欲しい

このようなお悩みがある方は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

消費税は得意分野です!

お悩みが解決できるようにしっかりサポートさせていただきます!

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