相続時精算課税制度の見直し(令和5年度税制改正)

令和5年度税制改正により、相続時精算課税制度について、基礎控除110万円の控除が適用されます。

これまでの相続時精算課税制度では、贈与税が非課税となる2,500万円の特別控除額はありましたが、贈与者が死亡したときに、この2,500万円分も含めて相続財産に足し戻されるため、節税効果は期待できない制度でした。
※相続財産が相続税の基礎控除以下である方など相続時に相続税の心配がない方が、年間110万円以上の贈与をしたい場合など、現行の精算課税制度が有効になるケースもあります。

また、一旦、相続時精算課税制度を選択すると、その後同じ贈与者からの贈与については精算課税制度が自動継続されるため、110万円以下の少額の贈与であっても申告する必要がありました。

この点について、令和5年度税制改正で大きく見直しが行われました。

相続時精算課税制度の改正のポイント

・基礎控除額110万円が創設 ⇒ 毎年110万円まで贈与税が非課税となる

・基礎控除額以下の贈与については、暦年課税と同様、申告は不要

・将来、贈与者が死亡した時に、基礎控除額以下の部分は相続財産に含めなくてよい ⇒ 毎年110万円は確実に節税できる

上記の改正は、令和6年1月1日からの贈与について適用されます。

注意点

相続時精算課税制度の適用開始年については、贈与税の申告書の提出期限内に「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

その年の贈与額が基礎控除額以下で贈与税の申告が不要であっても、届出書の提出は必要ですので気を付けましょう。(当該届出書の提出は適用開始年のみ)

令和6年からの贈与は暦年課税と精算課税、どちらが有利?

令和5年度税制改正で生前贈与加算が3年から7年に延長となりましたので、暦年課税制度については7年間は節税効果が期待できなくなりました。そのため、どちらが有利か判断するのは、より高度な判断が必要となりました。

当事務所では、相続税のシミュレーションなども行っていますので、ご興味のある方はご連絡ください。

同族会社の債務免除とみなし贈与

会社にお金を貸している社長が亡くなった場合、その貸付金は相続財産に含まれ、相続税の課税対象となります。

相続税を計算する際、貸付金は原則として額面で評価することになりますので、多額の貸付金を有している場合には、生前に対策が必要です。

その対策の一つして考えられるのが「債権放棄」です。

社長が貸付金を債権放棄すると、貸付金は消滅しますので相続財産は減少します。

ただし、ここで注意しないといけないのが、
① 債務免除を受けた法人側では「債務免除益」が計上される
② 「みなし贈与」が発生するケースがある
という点です。

①については、法人側に債務免除益を吸収できるだけの繰越欠損金があれば、法人税の負担は生じません。

②については、社長本人が会社の株式を100%保有している場合には問題は生じません。
問題となるのは、「同族会社で社長以外の株主がいる場合」かつ「債務免除により株価が上昇する場合」の両方を満たすケースです。

債務免除を受けるとその会社の負債が減少し、純資産が増加します。それでもまだ債務超過である場合には問題となりませんが、純資産がプラスに転じるような場合には、相続税基本通達9-2の規定により、債権放棄をした社長からその他の株主に株価の増加分相当の贈与があったものとみなされ、贈与税が課税されてしまいます。

相続対策で役員借入金を債権放棄する際には、「債務免除を受ける法人側での課税関係」及び「株主側での課税関係」を考慮する必要がありますので、実行する前に税理士等の専門家にご相談されることをお勧めします。

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