当事務所代表・税理士 松浦が監修した記事が「GMO不動産査定」掲載されました。
今回監修を行った記事では、更地の固定資産税が高くなる理由や、税負担を軽減するための具体的な方法について、分かりやすく解説しています。
ぜひ以下のリンクよりご覧ください。
👉 更地の固定資産税が高い理由と安く抑える4つの方法(GMO不動産査定/2025年10月公開)
当事務所代表・税理士 松浦が監修した記事が「GMO不動産査定」掲載されました。
今回監修を行った記事では、更地の固定資産税が高くなる理由や、税負担を軽減するための具体的な方法について、分かりやすく解説しています。
ぜひ以下のリンクよりご覧ください。
👉 更地の固定資産税が高い理由と安く抑える4つの方法(GMO不動産査定/2025年10月公開)
このたび、税理士会より制度部および調査研究部での審議の参考にするためのアンケートのご依頼をいただきました。
私個人として、次の2つのテーマについて意見を回答させていただきました。
1️⃣ 税理士法人制度(1人法人の設立要件緩和)
2️⃣ インボイス制度の経過措置の恒久化
日々の実務を通じて感じていることを、率直にまとめました。以下、その内容をご紹介します。
現在、税理士法人を設立するためには、2名以上の税理士が社員となる必要があります。
しかし、これからは1人でも税理士法人を設立できるようにしようという改正が検討されています。
私は、この方向性に賛成です。
もし1人でも設立できるようになれば、次のようなメリットがあります。
また、法人形態を選べることで、金融機関やお客様からの信頼も高まり、独立したい若い税理士にとっても大きな後押しになると思います。
税理士試験の受験者が年々減っている中、こうした制度改革によって「税理士という職業の魅力」を高めることにもつながるのではないでしょうか。
インボイス制度が始まってから2年が経過しましたが、現場では今もさまざまな課題があります。
特に、免税事業者やフリーランス、小規模事業者の方々にとっての負担は非常に大きいと感じています。
物価や仕入れコストが上がっても、それを販売価格に転嫁できない状況の中で、
経過措置が終わってしまうと「インボイスを発行できない事業者」との取引を敬遠されてしまうおそれもあります。
このような中で、現在設けられている
は、とても有効な仕組みです。
(2割特例は、課税事業者になった小規模事業者が、納付税額を売上税額の2割とすることができる特例です。)
経理の負担を減らし、税務行政全体の効率化にもつながるため、
この制度は一時的な経過措置ではなく、恒久的な制度として続けていくべきだと考えています。
今回のアンケートは、あくまで「私個人の意見」として回答させていただいたものですが、
現場の税理士として、実際の業務を通じて感じている課題を率直にお伝えしたつもりです。
制度改正にあたっては、実務の現場の声が反映され、
事業者の方々にとっても、税理士にとっても、より現実的で働きやすい制度になることを願っています。
※本記事の内容は、松浦玉枝税理士個人の見解であり、所属する税理士会等の公式見解を示すものではありません。
税理士ポータルサイト「税理士サーチ」に掲載しました。
■掲載いただいたページ
松浦玉枝税理士事務所
■税理士サーチとは
税理士サーチは、日本最大級の税理士ネットワーク「TAX CONNECTION」が独自の審査基準を設け、全国の選りすぐられた優良税理士事務所のみが登録されたポータルサイトです。
エリア・業種・依頼内容から細かく検索できるため、あなたのニーズにぴったりな税理士がすぐに見つかります。

このたび、住まいに関する総合情報サイト「お家のいろは」様にて公開された
『マンション売却でかかる税金を徹底解説!シミュレーションや控除、税金がかからない場合も』
という記事の監修を担当させていただきました。
マンションの売却を検討されている方にとって、譲渡所得の計算方法や特例の適用可否など、税金の知識は欠かせません。
本記事では、具体的なシミュレーションや控除の活用方法、さらには税金が発生しないケースについても分かりやすく解説しております。
ぜひご一読いただき、皆さまの資産運用やライフプランにお役立てください。
このたび、住まいに関する総合情報サイト「お家のいろは」様にて公開された、
「マンション相続税評価の方法は?正しい評価額の計算シミュレーションをしよう」
という記事の監修をさせていただきました。
相続や不動産の売却にまつわる税金は、手続きが複雑で不安も多い分野です。
本記事では、譲渡所得税の基本的な考え方から、実際に使える節税制度まで、
わかりやすく整理されています。
ぜひご一読ください💡
株式会社clamppy様の運営するサイト訳あり物件の買取業者検索サイト「イエコン」の中で記事監修を行いました。
YAMADA不動産様の掲載記事を監修しました。
監修記事URLYAMADA不動産様の掲載記事を監修しました。
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