最近の税務調査のポイント

最近の税務調査では、消費税や海外取引、無申告者、シェアリングエコノミーといった分野に対する重点が見られます。これらの分野は国の歳入に大きく関与しているだけでなく、近年の経済・社会環境の変化に伴い、税務調査の焦点が変わってきている部分です。以下で、具体的な税務調査の注目ポイントを解説していきます。

1.消費税が主な調査対象に

2024年度の日本政府の一般会計歳入(当初予算)で約112.6兆円のうち、61.8%にあたる69.6兆円が租税及び印紙収入です。その中でも、消費税は国にとって最も大きな収入源となっており、その割合は34.2%(23.8兆円)に達します。これは、他の税目と比べて非常に高い割合であり、消費税が税務調査において重視される理由のひとつです。

消費税は事業者が消費者から預かった税金を国に納める仕組みであるため、正確な計算と適正な納税が求められます。しかし、意図的な不正や単純なミスにより、適切に消費税を申告していないケースも見受けられます。こうした背景から、税務調査の現場では消費税に関するチェックが厳しく行われる傾向があります。特に、調査官の名刺に「消費税専門官」と書かれている場合、その調査が消費税に焦点を当てたものになることはほぼ確実です。

2.海外取引に関する調査の強化

資産運用の国際化に伴い、税務当局は海外取引に対する調査にも力を入れています。特に、CRS(共通報告基準)という国際的な情報共有制度を活用して、各国の税務当局が金融情報を共有できるようになったことで、海外金融機関を通じた利益の申告漏れがより把握されやすくなっています。

例えば、海外の銀行口座に蓄積されていた多額の利息や配当金が申告されていなかったケースが、租税条約に基づく情報提供要請によって発見されることも増えています。こうした国際的な取引や金融商品の利用が増加する中、税務当局は租税回避を防止するため、より詳細かつグローバルな視点での調査を強化しているのです。

3.無申告者の把握と対策

近年、無申告者に対する税務調査も厳格化しています。特に、インフルエンサーやユーチューバーといったオンラインプラットフォームで収益を上げる人々がターゲットとなるケースが増えています。多額の利益を得ながらも、その所得を申告していないことが発覚する事例が後を絶ちません。

例えば、あるインフルエンサーが多額の広告収入を得ながら申告を怠っていたり、ペットオークションやインターネット上でのビジネスを通じて得た利益を適切に申告していないことが判明するケースもあります。また、相続税の申告が必要であると認識しながらも、税務署からの照会に「申告不要」と虚偽の回答を行うなど、意図的な無申告が問題視されています。

こうした状況に対応するため、税務当局はSNSやインターネット上のデータを活用して、無申告者の特定に努めています。今後も、この分野における調査は一層厳しくなるでしょう。

4.シェアリングエコノミーと税務調査

アフィリエイターや動画配信者といったシェアリングエコノミーに関連する事業者も、税務調査の対象となることが増えています。これらの事業者は、インターネットを介して収益を得るため、納税者の特定や情報の収集が困難なケースも存在してきたところですが、税務当局はこれに対しても着実に対応を進めています。

具体的には、アフィリエイトサービスプロバイダー(ASP)や動画配信プラットフォームなどに対して、税務署が照会を行い、納税者の情報を収集する手法が取られています。このようにして、インターネットを利用した新しい経済活動においても、適正な納税が行われるよう、税務当局は調査の範囲を広げています。

まとめ

このように、税務調査は社会や経済の変化に応じて進化しています。特にデジタル化・国際化が進む現代においては、より精密かつ包括的なアプローチが求められており、事業者や個人は、最新の動向を把握し、適切な対応を心がけることが重要です。

日本の外貨預金と海外預金にかかる税金の違いを解説

外貨預金や海外預金に対する税金について、正しく理解している方は少なく、申告漏れが発生しやすい分野でもあります。今回は、日本国内の外貨預金海外預金における税金の違いを詳しく解説いたします。

まず、日本国内の外貨預金についてです。外貨預金の利息には、源泉徴収税が自動的に課されます。税率は15.315%(所得税)と5%(住民税)の合計20.315%です。このため、利息に関して特別な手続きを行う必要はなく、確定申告も不要となります。

一方で、注意が必要なのが為替差益です。例えば、1ドル=100円のレートで1万ドルを購入し、その後1ドル=120円のレートで売却すると、20万円の為替差益が生じます。この差益は雑所得として確定申告が必要です。通貨が変わることで所得が発生する点は、見落としがちなため、申告漏れが発生しやすい部分です。

また、為替差損が発生した場合は、他の雑所得と損益通算が可能です。これにより、為替差損を申告することで、所得税の軽減が図れる可能性があります。

次に、海外預金に関してです。日本の銀行で発生する預金利息には源泉徴収が適用されるため、申告が不要な場合が多いですが、海外の銀行で発生した預金利息は確定申告を通じて申告しなければなりません。海外で現地の税金が課されていたとしても、日本での申告が必要です。この場合、外国税額控除を適用することで、二重課税を回避することができます。

しかし、すべてのケースで申告が必要というわけではありません。例えば、1か所のみの給与所得者で、給与以外の所得合計が20万円以下の場合、確定申告は不要です。ただし、ふるさと納税や医療費控除などを利用して確定申告を行う場合には、この20万円以下の所得も含めて申告する必要がありますので、注意が必要です。

以上のように、外貨預金や海外預金にかかる税金には、それぞれ異なるルールが適用されます。特に申告漏れが発生しやすい部分ですので、しっかりと確認することが大切です。疑問や不安がある場合は、ぜひ専門家にご相談ください。

クラウドファンディングを利用する際の税務上の注意点とは?失敗しないためのポイント解説

最近、クラウドファンディングを活用して新しいビジネスやプロジェクトを始める方が増えています。特にインターネットを通じて資金を集められる便利な手段ですが、その一方で、税金の申告ミスが増えているのも事実です。今回は、クラウドファンディングを利用する際に知っておくべき税務上のポイントについて、分かりやすく解説します。

クラウドファンディングには2つのタイプがある

まず、クラウドファンディングには大きく分けて「購入型」と「寄付型」の2種類があります。

  • 購入型:支援者に対して商品やサービスなどのリターンを提供するタイプ。
  • 寄付型:リターンを必要としない、いわゆる寄付を集めるタイプです。

どちらのタイプを利用するかによって、会計処理や税金が異なりますので、しっかりと理解しておく必要があります。

資金を受け取った際の会計処理が重要

購入型クラウドファンディングの場合、支援者から資金を受け取った時点では、これは「前受金」として処理します。リターンを提供したタイミングで、その前受金を「売上高」として計上します。ここで大事なのは、リターンを提供するまでは売上として計上しないことです。

このプロセスを誤ると、税務調査で「売上計上の漏れ」と指摘される可能性があるため、正しいタイミングでの会計処理が必要です。一方、寄付型の場合は、リターンがないため、入金された時点で「受贈益」として収益計上すれば良いので比較的シンプルです。

消費税にも注意が必要

クラウドファンディングでの収益が多くなると、消費税の課税事業者になる可能性もあります。例えば、売上計上のタイミングがずれてしまうと、過去の売上が基準額を超え、消費税を納める必要が出てくることも。そのため、売上の時期をしっかり管理し、適切なタイミングで計上することが大切です。

国税当局も監視を強化している

クラウドファンディングはインターネット上で実施されるため、国税当局は容易に収益を把握できます。過去の実績や募集額はすべて公開されており、税務調査の際にもチェックされやすいです。申告ミスがあれば追徴課税や延滞税が発生するリスクもあるため、慎重に対応することが必要です。

最後に

クラウドファンディングを利用して多額の資金を調達することは魅力的ですが、税務処理は意外と複雑です。特に、初めて利用する方は思わぬミスをしてしまいがちなので、事前に税理士に相談し、正確な会計処理を行うことが重要です。

クラウドファンディングを成功させるためにも、税務の基本を押さえて、しっかりと準備しておきましょう!

上場株式の譲渡損失をどう処理する?口座別の税務上の取扱いをわかりやすく解説!

「上場株式を売ったら損をしてしまった…こんなとき、税金ってどうなるの?」と不安になる方も多いでしょう。今回は、そんな不安を解消するために、上場株式の譲渡損失について、保有する口座ごとに税務上の取扱いをわかりやすく解説します。

NISA口座の場合

NISA(少額投資非課税制度)口座で発生した譲渡損失については、非課税のため、他の口座の利益と相殺することはできません。たとえ損失が出ても、税金の計算には影響しないので、確定申告を行う必要もありません。NISA口座は利益が非課税になる反面、損失についても税務上のメリットはないことを覚えておきましょう。

特定口座(源泉徴収あり)の場合

特定口座(源泉徴収あり)で発生した譲渡損益については、原則として確定申告は不要です。特定口座で発生した譲渡損はその同じ特定口座内で発生した譲渡益と自動的に相殺され、損益が通算されます。また、その特定口座を通じて支払われた配当等とも損益が通算されます。譲渡益や配当等と通算してもなお損失が残った場合には、確定申告をすることで、その他の口座で発生した譲渡益や配当等と損益通算その損失を翌年以降3年間にわたって繰り越しすことが可能です。この場合、損失が出た年に当初申告として確定申告を行うことが条件です。事業所得や不動産所得などの所得があり、それらについては期限内申告を行ったが、株式の譲渡損失を含めないで申告してしまったという場合には、損失の繰越控除の適用を受けれなくなりますので注意が必要です。

特定口座(源泉徴収なし)の場合

特定口座(源泉徴収なし)での譲渡損失も、確定申告をすることで他の口座での譲渡益や配当等と損益通算することができます。相殺した残りの損失については、翌年以降3年間にわたって繰り越しが可能です。特定口座(源泉徴収なし)の場合は、源泉徴収が行われないため、必ず確定申告が必要となります。損失を繰り越すためにも、しっかりと申告を行いましょう。

一般口座の場合

一般口座での譲渡損失も同様に、他の上場株式等の譲渡益や配当等と相殺したうえで、損失を繰り越すことが可能です。ただし、一般口座の場合は、年間取引報告書が発行されないため、取引内容を自身で整理し、確定申告を行う必要があります。特に取引が多い方は、取引記録の整理を怠らないようにしましょう。

まとめ

上場株式の譲渡損失は、保有する口座によって税務上の取扱いが異なります。損失をどのように扱うかを理解して、正しく対処することが大切です。不安を感じたら、ぜひ一度、専門家に相談してみることをおすすめします。

定額減税の月次減税事務について

令和6年(2024年)に実施される定額減税について、月次減税事務に関する詳細をご説明します。

月次減税事務の概要

定額減税額は、令和6年6月1日以降に支払われる給与・賞与に対する源泉徴収税額(所得税額)から控除します。控除しきれなかった金額は以降の給与・賞与に対する源泉徴収税額から順次控除されます。なお、源泉徴収税額から控除した額については、給与(賞与)明細書への記載が必要となります。

対象者と控除額

月次減税事務の対象となる従業員は、以下の条件を満たす者です。

  • 令和6年6月1日現在、在職していること
  • 扶養控除等申告書を提出し、税額表甲欄を適用される居住者であること

以下の従業員は対象外です。

  • 令和6年6月1日以降に支払われる給与等で、源泉徴収税額表の乙欄や丙欄が適用される従業員(扶養控除等申告書未提出者)
  • 令和6年6月2日以降に入社した従業員
  • 令和6年5月31日以前に退職した従業員
  • 令和6年5月31日以前に出国し非居住者となった従業員

月次減税事務の手順

  1. 6月1日以降最初に支払う給与・賞与の源泉徴収税額から定額減税額を控除します
  2. 控除しきれなかった金額は、以後の給与・賞与に対する源泉徴収税額から順次控除します
  3. 源泉徴収税額から定額減税額を控除した額を給与(賞与)明細書に記載します

給与計算ソフト各社の対応

幣所ではマネーフォワードクラウド給与や弥生給与を使用していますが、今月に入り、各社から続々と定額減税に対応した追加機能がリリースされました。

所得税の定額減税に対応するための機能をリリースしました ※2024年5月14日追記 | マネーフォワード クラウド給与サポート (moneyforward.com)

弥生の給与計算ソフト、令和6年 定額減税の対応方針を公開|会計ソフトなら弥生株式会社 (yayoi-kk.co.jp)

ほとんどの給与計算ソフトメーカーは定額減税に対応予定となっていますので、自社で使用している給与ソフトの対応予定をしっかりと確認し、6月の給与計算にむけて準備しておきましょう。

令和6年度税制改正大綱のポイント~定額減税~

所得税・住民税の定額減税

デフレ完全脱却のための措置の一環として、定額減税が実施されます。
具体的には、1人当たり4万円(所得税3万円、個人住民税1万円)で、夫婦と子供2人の四人家族の場合、総額で16万円の定額減税が行われることになります。
ただし、所得税は2024年(令和6年)分、個人住民税は2023年(令和5年)分の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
※給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円(所得調整控除適用者は2,015万円)以下の場合となります。

定額減税の実施方法(所得税)

<給与所得者の場合>
・2024年(令和6年)6月1日以後最初に支払う給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額を控除
・6月に減税しきれなかった場合には、翌月以降の税額から順次減税

<公的年金受給者の場合>
・年金機構等の公的年金(老齢年金)は、2024年(令和6年)6月以降の源泉徴収税額から減税
・6月に減税しきれなかった場合には、翌々月以降の税額から順次減税

<不動産所得・事業所得者等の場合>
・原則として確定申告の機会に減税
・予定納税対象者については、予定納税の通知の機会に減税

定額減税の実施方法(個人住民税)

<給与所得者(特別徴収)の場合>
2024年(令和6年)6月の給与から特別徴収を行わず、特別控除の額を控除した後の個人住民税の額の11分の1を2024年(令和6年)7月から2025年(令和7年)5月まで毎月徴収する

<公的年金受給者(特別徴収)の場合>
2024年(令和6年)10月1日以後最初に厚生労働大臣等から支払いを受ける公的年金等につき特別徴収をされるべき個人住民税の額から特別控除の額に相当する金額を控除する

<上記以外(普通徴収)の場合>
令和6年度分の個人住民税に係る第1期分の納付額から特別控除の額に相当する金額を控除する

低所得者支援及び定額減税を補足する給付

低所得者支援及び定額減税を補足する給付として、定額減税の実施に併せて以下の給付が実施されます。

①(令和5年度)住民税非課税世帯
1世帯当たり7万円が給付されます。(既に給付が実施された3万円と合計すると10万円の給付)

②(令和5年度)均等割のみ課税世帯
1世帯当たり10万円が給付されます。

③低所得の子育て世帯への「こども加算」
上記①、②の給付対象となる世帯に18歳以下の児童がいる場合には、児童1人につき5万円が加算されます。

④(令和6年度)新たな非課税等世帯
令和5年度は住民税が課税されていたが、令和6年度に非課税等となった方への対応として、以下の給付が実施されます。
・1世帯当たり10万円が給付
・18歳以下の児童1人につき5万円が加算

⑤定額減税しきれないと見込まれる方
令和6年度において定額減税(※)しきれないと見込まれる概ねの額を1万円単位で給付されます。
実績が判明し、「減税+給付」が不足する場合には、令和7年に追加給付が実施されます。
※1人4万円(所得税3万円、個人住民税1万円)×(本人+扶養親族)

特設サイトの開設

源泉徴収義務者が早期に準備に着手できるよう、国税庁のホームページに特設サイトが設けられました。この特設サイトでは、定額減税に関する最新情報を随時掲載して行くということです。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

令和6年度税制改正大綱のポイント~子育て支援~

今回の税制改正では、子育て世帯と若者夫婦世帯(子育て世帯等)に対する更なる優遇措置が盛り込まれました。
※子育て世帯等とは、「19歳未満の子を有する世帯」又は「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」を言います。

住宅ローン減税

住宅ローン減税については、2024年の入居分から減税の対象となる借入額の上限が引き下げられますが、子育て世帯等については上限の引き下げを見送り、2024年については現在の水準が維持されます。

出典:国土交通省「令和6年度国土交通省税制改正概要」

住宅リフォーム税制

子育て世帯等が子育てに対応した住宅へのリフォームを行う場合に、標準的な工事費用相当額の10%等を所得税から控除する措置が設けられます。

子育てに対応した住宅へのリフォームとは、以下のような工事で50万円を超えるものが該当します。
①住宅内での子供の事故を防止する工事
②対面式キッチンへの交換工事
③開口部の防犯性を高める工事
④収納設備を増設する工事
⑤開口部、界壁、床の防音性を高める工事
⑥間取り変更工事

出典:国土交通省「令和6年度国土交通省税制改正概要」

所得控除等の見直し(令和7年度税制改正で決定見込み)

児童手当の拡充(所得制限の撤廃と支給対象の拡大)に合わせて、扶養控除、ひとり親控除、生命保険料控除の見直しが図られる予定です。

※ 本内容は、2024年度(令和6年度)税制改正大綱及び関連省庁の公表資料に基づいています。
今後の法令等により内容が変わる可能性がございますので、ご注意ください。

3,000万円特別控除と住宅ローン控除

自宅を買い替えて譲渡益が出た場合には、3,000万円特別控除(措法35)の適用を受けることにより、課税所得を減らすことができます。

ただし、3,000万円特別控除と住宅ローン控除は同時に適用を受けることができませんので、買い替えをする場合にはどちらの適用を受けるのが有利かを考える必要があります。

居住用財産を譲渡した場合の特別控除の特例(措法35)

個人がマイホーム(居住用財産)を売却したときは、一定の要件を満たすことにより、譲渡益から最高3,000万円を控除することができます。

●この特例の適用を受けるための主な要件

・自分が住んでいる家屋、または家屋とともにその敷地や借地権を売却すること

・以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること

・家屋を取り壊した場合には、次の2つの要件全てに当てはまること
①その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
①家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと

・売却した年の前年及び前々年にこの特例又はマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと

・売却した年、その前年及び前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていないこと

・売手と買手が親子や夫婦など特別な関係でないこと

3,000万円特別控除を受けた場合の住宅ローン控除の不適用

住宅ローン控除については、入居した年、その前年又は前々年に3,000万円の特別控除の適用を受けた場合には、その適用を受けることはできません。

どちらが得か?

譲渡所得に係る3000万円特別控除や住宅ローン控除の適用をお考えの方は、どちらを適用する方が節税効果があるのか、見極める必要があります。ぜひ、専門家にご相談ください。

ふるさと納税の返礼品②

ふるさと納税の返礼について、一時所得として申告が必要なる場合があることは前回お話ししました。今回は、①どのタイミングで(収入の計上時期)、②いくらを認識するか(収入金額の計算方法)についてご説明したいと思います。

①収入の計上時期

例えば、12月末ギリギリに寄附をして、翌年1月に返礼品を受け取った場合、この受け取った返礼品はいつの収入として申告すれば良いのでしょうか?

ふるさと納税をした年分の収入とするのか、それとも、返礼品を受け取った年分の収入とするのか。

その答えは、所得税基本通達36-13が参考になります。

所得税基本通達36-13 一時所得の総収入金額の収入すべき時期
一時所得の総収入金額の収入すべき時期は、その支払を受けた日によるものとする。ただし、その支払を受けるべき金額がその日前に支払者から通知されているものについては、当該通知を受けた日により、令第183条第2項《生命保険契約等に基づく一時金に係る一時所得の金額の計算》に規定する生命保険契約等に基づく一時金又は令第184条第4項《損害保険契約等に基づく満期返戻金等》に規定する損害保険契約等に基づく満期返戻金等のようなものについては、その支払を受けるべき事実が生じた日による。(平11課所4-1改正)

原則は「返礼品を受け取った日」に収入計上することとなりますが、事前に寄付先から支払いの通知がされている場合には「通知を受けた日」に収入計上することとなります。

つまり、発送の通知がなく返礼品が届いたのであればその届いた日、発送の通知がある場合にはその通知があった日に、一時所得を認識することになります。年末ギリギリに寄附をしたような場合には注意しましょう。

②収入金額の計算方法

次に、収入金額の計算方法ですが、返礼品の実際の市場価額(時価)を一時所得の収入金額として認識することになります。

時価を調べる方法としては、以下の方法があります。
・直接自治体に問い合わせ、返礼品の価格を聞く
・商品サイトに返礼品の情報や価格が記載されていないか調べる

ただし、現実問題として、上記の方法ですべての返礼品の価格を調べるのは困難を伴います。特に、後者の場合には、自分が受け取った返礼品と同じ品物だったとしても、サイトによって寄付金額や量が異なることもありますので、価格の算定を誤ってしまう危険もあります。

そのため、寄付金額の30%を返礼品の価格として計算する方法も用いられています。

返礼品の原価は寄付金額の3割以内にとどめるよう総務省から通達が出ているため、簡便的にこの計算方法によることも問題ないとされているためです。

ふるさと納税の返礼品について申告漏れを指摘される事案も多数見受けられますので、高額な寄附をした方や他に一時所得があった方などはお気を付けください。

ふるさと納税の返礼品①

所得税と住民税の節税のため、ふるさと納税をしている方も多いと思います。

ただ、あまり知られていないのが「ふるさと納税の返礼品は課税対象になる」ということです。

これを聞いて、「もらった返礼品の申告なんてしたことない」と不安に思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ご安心ください。ふるさと納税の返礼品は一時所得となりますが、一時所得には50万円の特別控除がありますので、結果として税金がかからないケースがほとんどです。

ふるさと納税の返礼品は寄付金額の3割以下とされていますので、50万円を超える返礼品を受け取るためには約166万円を超える寄付が必要となるためです。

ただし、この特別控除は一時所得全体に対しての金額となりますので、返礼品以外にも一時所得がある場合には注意が必要です。

返礼品以外の一時所得には、次のようなものがあります。
・懸賞や福引の賞金品
・競馬や競輪の払戻金
・生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等
(参考)国税庁HP No.1490 一時所得

1年間を通して受け取ったこのような金品の合計額が50万円を超える場合には、一時所得として申告が必要となります。その際には、ふるさと納税の返礼品についても一時所得として認識する必要がありますので、ご注意ください。

「どのタイミングで、いくらを認識するか」については、次回ご説明させていただきます。

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