ふるさと納税の返礼品②

ふるさと納税の返礼について、一時所得として申告が必要なる場合があることは前回お話ししました。今回は、①どのタイミングで(収入の計上時期)、②いくらを認識するか(収入金額の計算方法)についてご説明したいと思います。

①収入の計上時期

例えば、12月末ギリギリに寄附をして、翌年1月に返礼品を受け取った場合、この受け取った返礼品はいつの収入として申告すれば良いのでしょうか?

ふるさと納税をした年分の収入とするのか、それとも、返礼品を受け取った年分の収入とするのか。

その答えは、所得税基本通達36-13が参考になります。

所得税基本通達36-13 一時所得の総収入金額の収入すべき時期
一時所得の総収入金額の収入すべき時期は、その支払を受けた日によるものとする。ただし、その支払を受けるべき金額がその日前に支払者から通知されているものについては、当該通知を受けた日により、令第183条第2項《生命保険契約等に基づく一時金に係る一時所得の金額の計算》に規定する生命保険契約等に基づく一時金又は令第184条第4項《損害保険契約等に基づく満期返戻金等》に規定する損害保険契約等に基づく満期返戻金等のようなものについては、その支払を受けるべき事実が生じた日による。(平11課所4-1改正)

原則は「返礼品を受け取った日」に収入計上することとなりますが、事前に寄付先から支払いの通知がされている場合には「通知を受けた日」に収入計上することとなります。

つまり、発送の通知がなく返礼品が届いたのであればその届いた日、発送の通知がある場合にはその通知があった日に、一時所得を認識することになります。年末ギリギリに寄附をしたような場合には注意しましょう。

②収入金額の計算方法

次に、収入金額の計算方法ですが、返礼品の実際の市場価額(時価)を一時所得の収入金額として認識することになります。

時価を調べる方法としては、以下の方法があります。
・直接自治体に問い合わせ、返礼品の価格を聞く
・商品サイトに返礼品の情報や価格が記載されていないか調べる

ただし、現実問題として、上記の方法ですべての返礼品の価格を調べるのは困難を伴います。特に、後者の場合には、自分が受け取った返礼品と同じ品物だったとしても、サイトによって寄付金額や量が異なることもありますので、価格の算定を誤ってしまう危険もあります。

そのため、寄付金額の30%を返礼品の価格として計算する方法も用いられています。

返礼品の原価は寄付金額の3割以内にとどめるよう総務省から通達が出ているため、簡便的にこの計算方法によることも問題ないとされているためです。

ふるさと納税の返礼品について申告漏れを指摘される事案も多数見受けられますので、高額な寄附をした方や他に一時所得があった方などはお気を付けください。

ふるさと納税の返礼品①

所得税と住民税の節税のため、ふるさと納税をしている方も多いと思います。

ただ、あまり知られていないのが「ふるさと納税の返礼品は課税対象になる」ということです。

これを聞いて、「もらった返礼品の申告なんてしたことない」と不安に思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ご安心ください。ふるさと納税の返礼品は一時所得となりますが、一時所得には50万円の特別控除がありますので、結果として税金がかからないケースがほとんどです。

ふるさと納税の返礼品は寄付金額の3割以下とされていますので、50万円を超える返礼品を受け取るためには約166万円を超える寄付が必要となるためです。

ただし、この特別控除は一時所得全体に対しての金額となりますので、返礼品以外にも一時所得がある場合には注意が必要です。

返礼品以外の一時所得には、次のようなものがあります。
・懸賞や福引の賞金品
・競馬や競輪の払戻金
・生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等
(参考)国税庁HP No.1490 一時所得

1年間を通して受け取ったこのような金品の合計額が50万円を超える場合には、一時所得として申告が必要となります。その際には、ふるさと納税の返礼品についても一時所得として認識する必要がありますので、ご注意ください。

「どのタイミングで、いくらを認識するか」については、次回ご説明させていただきます。

児童手当拡充と扶養控除の見直し

6月13日に閣議決定された「こども未来戦略方針」の大きな柱の一つが児童手当の拡充です。

〇児童手当の拡充(2024年10月分から)
 ・高校卒業まで対象拡大
 ・所得制限撤廃
 ・第3子以降の増額

この児童手当の拡充と関連して話題となっているのが扶養控除の見直しです。

扶養控除の見直しに関しては、民主党政権下でのこども手当(現在の児童手当)創設と関連して、年少扶養親族(0~15歳)に対する扶養控除が廃止された経緯があります。また、高校の実質無償化に伴い16~18歳までの特定扶養控除の上乗せ部分も廃止されました。

児童手当が拡充されても、扶養控除が廃止されることにより、一部の子育て世帯には税負担増や手取りの減少が生じるケースもあります。今回も過去と同様に、扶養控除が廃止・減額されるのか、今後の成り行きを注視したいと思います。

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