ふるさと納税の返礼品①

所得税と住民税の節税のため、ふるさと納税をしている方も多いと思います。

ただ、あまり知られていないのが「ふるさと納税の返礼品は課税対象になる」ということです。

これを聞いて、「もらった返礼品の申告なんてしたことない」と不安に思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ご安心ください。ふるさと納税の返礼品は一時所得となりますが、一時所得には50万円の特別控除がありますので、結果として税金がかからないケースがほとんどです。

ふるさと納税の返礼品は寄付金額の3割以下とされていますので、50万円を超える返礼品を受け取るためには約166万円を超える寄付が必要となるためです。

ただし、この特別控除は一時所得全体に対しての金額となりますので、返礼品以外にも一時所得がある場合には注意が必要です。

返礼品以外の一時所得には、次のようなものがあります。
・懸賞や福引の賞金品
・競馬や競輪の払戻金
・生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等
(参考)国税庁HP No.1490 一時所得

1年間を通して受け取ったこのような金品の合計額が50万円を超える場合には、一時所得として申告が必要となります。その際には、ふるさと納税の返礼品についても一時所得として認識する必要がありますので、ご注意ください。

「どのタイミングで、いくらを認識するか」については、次回ご説明させていただきます。

児童手当拡充と扶養控除の見直し

6月13日に閣議決定された「こども未来戦略方針」の大きな柱の一つが児童手当の拡充です。

〇児童手当の拡充(2024年10月分から)
 ・高校卒業まで対象拡大
 ・所得制限撤廃
 ・第3子以降の増額

この児童手当の拡充と関連して話題となっているのが扶養控除の見直しです。

扶養控除の見直しに関しては、民主党政権下でのこども手当(現在の児童手当)創設と関連して、年少扶養親族(0~15歳)に対する扶養控除が廃止された経緯があります。また、高校の実質無償化に伴い16~18歳までの特定扶養控除の上乗せ部分も廃止されました。

児童手当が拡充されても、扶養控除が廃止されることにより、一部の子育て世帯には税負担増や手取りの減少が生じるケースもあります。今回も過去と同様に、扶養控除が廃止・減額されるのか、今後の成り行きを注視したいと思います。

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