令和8年度税制改正大綱ー中小企業(法人)に関係する主な改正点の整理ー

令和8年度税制改正大綱では、
インボイス制度導入後の実務負担や物価上昇、人手不足といった現状を踏まえ、
中小企業の経営環境に配慮した見直しが複数盛り込まれています。

本稿では、その中でも 中小企業(法人)に特に関係が深い改正項目について、
改正内容だけでなく、その背景や適用時期も含めて整理します。


① 免税事業者からの課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置の見直し

改正の概要

インボイス制度の導入に伴い設けられている、
免税事業者からの課税仕入れに係る税額控除の経過措置について、
最終的な適用期限を延長したうえで、控除割合を段階的に縮減していくこととされました。

背景

インボイス制度の影響を受けるのは、課税事業者だけでなく、
取引先に免税事業者を多く抱える中小企業や、
免税事業者自身を含む小規模な国内事業者です。

こうした事業者への配慮として、
更なる激変緩和措置を図る観点から
経過措置の見直しが行われています。

適用スケジュール

免税事業者からの課税仕入れに係る税額控除については、

  • 令和8年10月から:控除割合 7割
  • 令和10年10月から:控除割合 5割
  • 令和12年10月から:控除割合 3割

と段階的に縮減され、
令和13年9月30日をもって適用が終了する予定です。

今後、取引形態の見直しや価格交渉への影響も想定されるため、
中長期的な視点での対応が求められます。


② 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の見直し

改正の概要

中小企業者等が適用できる
少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、

  • 取得価額基準を
    現行の「30万円未満」から「40万円未満」へ引き上げ

る見直しが行われます。

適用対象の留意点

この特例の適用対象となる中小企業者等のうち、
常時使用する従業員数が400人を超える法人は対象外となります。

資本金要件だけでなく、
従業員数要件にも改めて注意が必要です。

背景

設備価格の上昇により、
30万円という基準では実態に合わないケースが増えていることを踏まえ、
中小企業の設備投資を後押しする観点から見直しが行われました。

適用開始時期

  • 令和8年4月1日以後に取得する資産から適用

③ 賃上げ促進税制(給与等の支給額が増加した場合の税額控除)

改正の概要

賃上げ促進税制については、
中小企業向け措置を中心に制度が整理されます。

あわせて、これまで設けられていた
教育訓練費を増加させた場合の税額控除の上乗せ措置については、全区分で廃止されます。

背景

教育訓練費の上乗せ措置については、

  • 教育訓練費の増加額よりも
  • 税額控除額の方が大きくなるケースがある

ことが、会計検査院から指摘されていました。

こうした指摘を踏まえ、
制度の実効性と公平性の観点から、
上乗せ措置が廃止されることとなっています。

賃上げそのものを評価する制度設計へ、
よりシンプルに整理された形といえるでしょう。


④ 食事を支給したときの非課税限度額の引き上げ

改正の概要

役員・従業員に対して食事を支給した場合の
所得税の非課税限度額が、月額7,500円に引き上げられます。

背景と実務への影響

物価高騰、とりわけ食料品価格の上昇を踏まえ、
現行の非課税限度額では実態に合わなくなっていることが見直しの背景です。

社員食堂を運営している企業や、
食事手当を支給している企業にとっては、
福利厚生の充実につながる改正といえます。

賃上げが難しい局面においても、
実質的な従業員支援策として活用が検討されるでしょう。

適用開始時期

  • 令和8年分以後の所得税から適用

⑤ 償却資産税の免税点の引き上げ

改正の概要

固定資産税(償却資産)について、

  • 家屋:免税点
    30万円 → 50万円
  • 償却資産:免税点
    150万円 → 180万円

へと引き上げられます。

背景

設備価格の上昇や、小規模事業者の設備保有実態を踏まえ、
税負担の軽減を図る目的での見直しです。

少額の設備を保有する事業者にとっては、
申告・納税負担の軽減につながる改正となります。

適用開始時期

  • 令和9年度分の固定資産税から適用

おわりに

令和8年度税制改正では、
インボイス制度導入後の負担緩和、
物価上昇への対応、
中小企業の賃上げや投資を後押しする施策が随所に盛り込まれています。

制度改正の背景を理解したうえで、
自社に影響のある改正を的確に把握し、実務に反映させることが重要です。

今後も、
中小企業の実務に直結する税制改正について、
順次解説していく予定です。

個人事業者が陥りやすい「消費税の誤り」①

― 納税義務の判定・届出関係の落とし穴 ―

個人事業者の消費税申告においては、
「そもそも課税事業者に該当するかどうか」の判定段階で誤りが生じているケースが少なくありません。

今回は、納税義務の判定や各種届出に関する”誤りやすいポイント”を中心に解説します。


1.納税義務者に該当するかの基本整理

次のいずれかに該当する場合、消費税の確定申告が必要となります。

  • 適格請求書発行事業者(インボイス登録事業者)である
  • 基準期間(原則2年前)の課税売上高が1,000万円を超える
  • 特定期間(前年1~6月)の課税売上高と給与等支払額がいずれも1,000万円を超える
  • 消費税課税事業者選択届出書を提出している
  • 相続があった場合の納税義務の免除の特例に該当する

この「どれか1つに該当すれば課税事業者になる」という点が、まず重要です。


2.【誤りやすい事例①】免税事業者の売上を「税抜」で判定してしまう

免税事業者だった年の売上を、
「110分の100(または108分の100)」で割り戻して課税売上高を計算しているケース

これは誤りです。

免税事業者の売上には、そもそも消費税が含まれていません。
そのため、受け取った金額の全額が課税売上高となります。

✔ 「税込・税抜」の考え方は、課税事業者になってからの話
✔ 納税義務判定では「受け取った金額そのもの」で判定


3.【誤りやすい事例②】事業用資産の売却を課税売上高に含めていない

基準期間の課税売上高を計算する際に、

  • 事業用の建物
  • 機械・設備
  • 事業用車両

などの売却代金を除外しているケースが散見されます。

これらはすべて
👉 「課税資産の譲渡」
👉 課税売上高に含める必要があります

一時的な売却であっても、判定には影響しますので注意が必要です。


4.【誤りやすい事例③】課税事業者選択届の効力を誤解している

よくある誤解

  • 「一度売上が1,000万円を超えたら、選択届の効力はなくなる」

これは誤りです。

✔ 課税事業者選択届は
👉 「不適用届出書」を提出しない限り効力は存続します


5.相続があった場合の注意点

被相続人が提出していた
「消費税課税事業者選択届出書」の効力は、相続人には及びません

相続により事業を承継した場合には、

  • 相続があった場合の納税義務の判定
  • 必要に応じて届出書の提出

が必要となります。

一人税理士法人の設立要件緩和とインボイス制度についての私見

このたび、税理士会より制度部および調査研究部での審議の参考にするためのアンケートのご依頼をいただきました。
私個人として、次の2つのテーマについて意見を回答させていただきました。

1️⃣ 税理士法人制度(1人法人の設立要件緩和)
2️⃣ インボイス制度の経過措置の恒久化

日々の実務を通じて感じていることを、率直にまとめました。以下、その内容をご紹介します。


税理士法人の設立要件緩和について

現在、税理士法人を設立するためには、2名以上の税理士が社員となる必要があります。
しかし、これからは1人でも税理士法人を設立できるようにしようという改正が検討されています。

私は、この方向性に賛成です。

もし1人でも設立できるようになれば、次のようなメリットがあります。

  • 社会的信用度の向上
  • 税金や社会保険料の負担の最適化
  • 事業承継(後継者への引き継ぎ)の柔軟化

また、法人形態を選べることで、金融機関やお客様からの信頼も高まり、独立したい若い税理士にとっても大きな後押しになると思います。
税理士試験の受験者が年々減っている中、こうした制度改革によって「税理士という職業の魅力」を高めることにもつながるのではないでしょうか。


インボイス制度の経過措置の恒久化について

インボイス制度が始まってから2年が経過しましたが、現場では今もさまざまな課題があります。
特に、免税事業者やフリーランス、小規模事業者の方々にとっての負担は非常に大きいと感じています。

物価や仕入れコストが上がっても、それを販売価格に転嫁できない状況の中で、
経過措置が終わってしまうと「インボイスを発行できない事業者」との取引を敬遠されてしまうおそれもあります。

このような中で、現在設けられている

  • 「免税事業者等からの仕入れに係る経過措置」
  • 「2割特例」

は、とても有効な仕組みです。
(2割特例は、課税事業者になった小規模事業者が、納付税額を売上税額の2割とすることができる特例です。)

経理の負担を減らし、税務行政全体の効率化にもつながるため、
この制度は一時的な経過措置ではなく、恒久的な制度として続けていくべきだと考えています。


おわりに

今回のアンケートは、あくまで「私個人の意見」として回答させていただいたものですが、
現場の税理士として、実際の業務を通じて感じている課題を率直にお伝えしたつもりです。

制度改正にあたっては、実務の現場の声が反映され、
事業者の方々にとっても、税理士にとっても、より現実的で働きやすい制度になることを願っています。


※本記事の内容は、松浦玉枝税理士個人の見解であり、所属する税理士会等の公式見解を示すものではありません。

国税庁、インボイス発行事業者の登録通知時期の目安を公表

国税庁は令和5年6月13日、インボイス発行事業者の登録通知時期の目安を公表しました。

インボイス制度の開始が近づくにつれて、インボイス発行事業者の登録申請が増加したことで、登録にかかる処理期間が延びています。現在では、e-Tax提出では約1か月半、書面提出では約3か月かかる状況になっています。

具体的に言えば、6月1日から6月15日までに登録申請をした場合、登録通知を受ける時期の目安は、e-Tax提出では7月上旬、書面提出では9月上旬になる見込みです。したがって、登録申請をする際には、e-Tax提出を検討することをおすすめします。

・現在、免税事業者だけど、登録申請をした方がいいの?

・インボイス対応ができていないのでアドバイスして欲しい

このようなお悩みがある方は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

消費税は得意分野です!

お悩みが解決できるようにしっかりサポートさせていただきます!

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