タワマン節税は終わった?国税庁が次に注視する「貸付用不動産」を利用した相続対策

近年、「タワマン節税」という言葉を耳にする機会が増えました。
市場価格と相続税評価額の差を利用する相続対策です。

しかし、令和7年11月13日に国税庁が公表した説明資料「財産評価を巡る諸問題」を見ると、議論の焦点は区分マンションにとどまっていないことが分かります。

現在、国税庁が注視しているのは、

一棟所有の賃貸マンションなど「貸付用不動産」を活用した相続税対策

です。


1.なぜ貸付用不動産で評価差が生じるのか

資料7頁では、貸付用不動産の市場価格と通達評価額の関係が整理されています。

市場価格

  • 収益性が高い
  • 入居率が高い
  • 安定した賃料収入

→ 収益物件として人気が高まり価格上昇

相続税評価(通達評価)

  • 借家人の権利を考慮
  • 利用・処分の制約を評価に反映

→ 入居割合が高いほど評価は下がる

結果として、

人気物件ほど市場価格は高く、税務評価は低くなる

という逆転現象が生じます。

この評価差(かい離)が、さまざまな相続対策に利用されています。


2.最高裁判決に至った事例

資料4頁では、次の事例が紹介されています。

  • 13.8億円で賃貸物件取得
  • 通達評価額3.3億円
  • 借入金10億円を債務控除
  • 相続税0円申告

取得価額と通達評価額の差は10.5億円。

この事案は令和4年4月19日の最高裁判決につながりました。

最高裁は、

実質的な租税負担の公平に反する場合には、通達評価額を上回る評価も許容される

との判断を示しています。


3.一棟賃貸マンションの「駆け込み取得」

資料5頁では、

  • 21億円取得
  • 通達評価4.2億円
  • かい離16.8億円
  • 税負担7.9億円軽減

という事例も紹介されています。

区分マンションの評価見直し後も、一棟所有物件は依然として個別判断の対象となっています。


4.贈与スキームへの拡張

資料6頁以降では、不動産小口化商品を利用した贈与事例も示されています。

  • 3,000万円で取得
  • 通達評価480万円
  • 贈与税大幅減少
  • その後ほぼ同額で売却

評価額が取得価額の約1/6となるケースも確認されています。


5.通達6項と予測可能性

資料2頁・3頁では、財産評価基本通達6項の適用と、納税者の予測可能性の問題が指摘されています。

通達6項は、

「通達評価が著しく不適当な場合」に個別評価を可能とする規定

ですが、その適用場面が必ずしも明確とは言えないため、専門家団体からも制度整備を求める意見が出ています。


6.相続税対策のもう一つの側面

資料8頁では、

  • 高額借入
  • 入居率悪化
  • 固定資産税負担
  • 相続人の資金繰り困難

といった実務上の問題も紹介されています。

相続税の圧縮だけに着目した場合、
別のリスクが顕在化する可能性があることも示唆されています。


まとめ

今回の国税庁資料は、

✔ 貸付用不動産の評価差
✔ 一棟物件スキーム
✔ 不動産小口化商品の贈与
✔ 通達6項の運用状況

など、現在の財産評価を巡る論点を網羅的に整理したものです。

相続税の評価は、「価格」だけでなく「制度」と「運用」によって決まります。
制度の枠組みと近年の動向を理解しておくことは、資産管理において重要な視点の一つといえるでしょう。

今後も税制や通達の動向を注視していきたいところです。

個人事業者が陥りやすい「消費税の誤り」①

― 納税義務の判定・届出関係の落とし穴 ―

個人事業者の消費税申告においては、
「そもそも課税事業者に該当するかどうか」の判定段階で誤りが生じているケースが少なくありません。

今回は、納税義務の判定や各種届出に関する”誤りやすいポイント”を中心に解説します。


1.納税義務者に該当するかの基本整理

次のいずれかに該当する場合、消費税の確定申告が必要となります。

  • 適格請求書発行事業者(インボイス登録事業者)である
  • 基準期間(原則2年前)の課税売上高が1,000万円を超える
  • 特定期間(前年1~6月)の課税売上高と給与等支払額がいずれも1,000万円を超える
  • 消費税課税事業者選択届出書を提出している
  • 相続があった場合の納税義務の免除の特例に該当する

この「どれか1つに該当すれば課税事業者になる」という点が、まず重要です。


2.【誤りやすい事例①】免税事業者の売上を「税抜」で判定してしまう

免税事業者だった年の売上を、
「110分の100(または108分の100)」で割り戻して課税売上高を計算しているケース

これは誤りです。

免税事業者の売上には、そもそも消費税が含まれていません。
そのため、受け取った金額の全額が課税売上高となります。

✔ 「税込・税抜」の考え方は、課税事業者になってからの話
✔ 納税義務判定では「受け取った金額そのもの」で判定


3.【誤りやすい事例②】事業用資産の売却を課税売上高に含めていない

基準期間の課税売上高を計算する際に、

  • 事業用の建物
  • 機械・設備
  • 事業用車両

などの売却代金を除外しているケースが散見されます。

これらはすべて
👉 「課税資産の譲渡」
👉 課税売上高に含める必要があります

一時的な売却であっても、判定には影響しますので注意が必要です。


4.【誤りやすい事例③】課税事業者選択届の効力を誤解している

よくある誤解

  • 「一度売上が1,000万円を超えたら、選択届の効力はなくなる」

これは誤りです。

✔ 課税事業者選択届は
👉 「不適用届出書」を提出しない限り効力は存続します


5.相続があった場合の注意点

被相続人が提出していた
「消費税課税事業者選択届出書」の効力は、相続人には及びません

相続により事業を承継した場合には、

  • 相続があった場合の納税義務の判定
  • 必要に応じて届出書の提出

が必要となります。

同族会社の債務免除とみなし贈与

会社にお金を貸している社長が亡くなった場合、その貸付金は相続財産に含まれ、相続税の課税対象となります。

相続税を計算する際、貸付金は原則として額面で評価することになりますので、多額の貸付金を有している場合には、生前に対策が必要です。

その対策の一つして考えられるのが「債権放棄」です。

社長が貸付金を債権放棄すると、貸付金は消滅しますので相続財産は減少します。

ただし、ここで注意しないといけないのが、
① 債務免除を受けた法人側では「債務免除益」が計上される
② 「みなし贈与」が発生するケースがある
という点です。

①については、法人側に債務免除益を吸収できるだけの繰越欠損金があれば、法人税の負担は生じません。

②については、社長本人が会社の株式を100%保有している場合には問題は生じません。
問題となるのは、「同族会社で社長以外の株主がいる場合」かつ「債務免除により株価が上昇する場合」の両方を満たすケースです。

債務免除を受けるとその会社の負債が減少し、純資産が増加します。それでもまだ債務超過である場合には問題となりませんが、純資産がプラスに転じるような場合には、相続税基本通達9-2の規定により、債権放棄をした社長からその他の株主に株価の増加分相当の贈与があったものとみなされ、贈与税が課税されてしまいます。

相続対策で役員借入金を債権放棄する際には、「債務免除を受ける法人側での課税関係」及び「株主側での課税関係」を考慮する必要がありますので、実行する前に税理士等の専門家にご相談されることをお勧めします。

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