ふるさと納税の返礼品①

所得税と住民税の節税のため、ふるさと納税をしている方も多いと思います。

ただ、あまり知られていないのが「ふるさと納税の返礼品は課税対象になる」ということです。

これを聞いて、「もらった返礼品の申告なんてしたことない」と不安に思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ご安心ください。ふるさと納税の返礼品は一時所得となりますが、一時所得には50万円の特別控除がありますので、結果として税金がかからないケースがほとんどです。

ふるさと納税の返礼品は寄付金額の3割以下とされていますので、50万円を超える返礼品を受け取るためには約166万円を超える寄付が必要となるためです。

ただし、この特別控除は一時所得全体に対しての金額となりますので、返礼品以外にも一時所得がある場合には注意が必要です。

返礼品以外の一時所得には、次のようなものがあります。
・懸賞や福引の賞金品
・競馬や競輪の払戻金
・生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等
(参考)国税庁HP No.1490 一時所得

1年間を通して受け取ったこのような金品の合計額が50万円を超える場合には、一時所得として申告が必要となります。その際には、ふるさと納税の返礼品についても一時所得として認識する必要がありますので、ご注意ください。

「どのタイミングで、いくらを認識するか」については、次回ご説明させていただきます。

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