上場株式の譲渡損失をどう処理する?口座別の税務上の取扱いをわかりやすく解説!

「上場株式を売ったら損をしてしまった…こんなとき、税金ってどうなるの?」と不安になる方も多いでしょう。今回は、そんな不安を解消するために、上場株式の譲渡損失について、保有する口座ごとに税務上の取扱いをわかりやすく解説します。

NISA口座の場合

NISA(少額投資非課税制度)口座で発生した譲渡損失については、非課税のため、他の口座の利益と相殺することはできません。たとえ損失が出ても、税金の計算には影響しないので、確定申告を行う必要もありません。NISA口座は利益が非課税になる反面、損失についても税務上のメリットはないことを覚えておきましょう。

特定口座(源泉徴収あり)の場合

特定口座(源泉徴収あり)で発生した譲渡損益については、原則として確定申告は不要です。特定口座で発生した譲渡損はその同じ特定口座内で発生した譲渡益と自動的に相殺され、損益が通算されます。また、その特定口座を通じて支払われた配当等とも損益が通算されます。譲渡益や配当等と通算してもなお損失が残った場合には、確定申告をすることで、その他の口座で発生した譲渡益や配当等と損益通算その損失を翌年以降3年間にわたって繰り越しすことが可能です。この場合、損失が出た年に当初申告として確定申告を行うことが条件です。事業所得や不動産所得などの所得があり、それらについては期限内申告を行ったが、株式の譲渡損失を含めないで申告してしまったという場合には、損失の繰越控除の適用を受けれなくなりますので注意が必要です。

特定口座(源泉徴収なし)の場合

特定口座(源泉徴収なし)での譲渡損失も、確定申告をすることで他の口座での譲渡益や配当等と損益通算することができます。相殺した残りの損失については、翌年以降3年間にわたって繰り越しが可能です。特定口座(源泉徴収なし)の場合は、源泉徴収が行われないため、必ず確定申告が必要となります。損失を繰り越すためにも、しっかりと申告を行いましょう。

一般口座の場合

一般口座での譲渡損失も同様に、他の上場株式等の譲渡益や配当等と相殺したうえで、損失を繰り越すことが可能です。ただし、一般口座の場合は、年間取引報告書が発行されないため、取引内容を自身で整理し、確定申告を行う必要があります。特に取引が多い方は、取引記録の整理を怠らないようにしましょう。

まとめ

上場株式の譲渡損失は、保有する口座によって税務上の取扱いが異なります。損失をどのように扱うかを理解して、正しく対処することが大切です。不安を感じたら、ぜひ一度、専門家に相談してみることをおすすめします。

経営者必見!節税になる福利厚生制度の活用術

福利厚生は、社員の満足度を高めるだけではありません。実は、適切に活用することで、企業の税負担を軽減する大きなチャンスになります。でも、どの制度を選べばいいのか、無駄なコストがかからないか、不安に感じていませんか?

福利厚生制度は、従業員のモチベーションを高めるために導入されることが多いですが、実は賢く使えば節税効果も期待できます。例えば、従業員への福利厚生費は、給与とは異なり、一定の範囲内であれば非課税として扱われることがあります。

具体的には、団体医療保険や確定拠出年金、福利厚生施設の利用補助などが該当します。最近では、カフェテリアプランも人気です。これらをうまく活用すれば、法人税の負担を軽減しながら、従業員の働きやすさも向上させることができます。

さらに、福利厚生を充実させることで、社員の定着率が高まり、結果的に企業の成長にもつながります。つまり、従業員にも企業にもメリットがあるということです。

当事務所では、法人経営者の皆様が適切な福利厚生制度を導入し、最大限の節税効果を得られるようサポートしています。福利厚生を通じて、会社の未来を一緒に作りませんか?

夏季休業のお知らせ

7月29日(月)から8月1日(木)までの期間は、夏季休業とさせていただきます。

上記期間中のお問い合わせに関しましては、8月2日(金)以降に順次対応させていただきます。

ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

定額減税の月次減税事務について

令和6年(2024年)に実施される定額減税について、月次減税事務に関する詳細をご説明します。

月次減税事務の概要

定額減税額は、令和6年6月1日以降に支払われる給与・賞与に対する源泉徴収税額(所得税額)から控除します。控除しきれなかった金額は以降の給与・賞与に対する源泉徴収税額から順次控除されます。なお、源泉徴収税額から控除した額については、給与(賞与)明細書への記載が必要となります。

対象者と控除額

月次減税事務の対象となる従業員は、以下の条件を満たす者です。

  • 令和6年6月1日現在、在職していること
  • 扶養控除等申告書を提出し、税額表甲欄を適用される居住者であること

以下の従業員は対象外です。

  • 令和6年6月1日以降に支払われる給与等で、源泉徴収税額表の乙欄や丙欄が適用される従業員(扶養控除等申告書未提出者)
  • 令和6年6月2日以降に入社した従業員
  • 令和6年5月31日以前に退職した従業員
  • 令和6年5月31日以前に出国し非居住者となった従業員

月次減税事務の手順

  1. 6月1日以降最初に支払う給与・賞与の源泉徴収税額から定額減税額を控除します
  2. 控除しきれなかった金額は、以後の給与・賞与に対する源泉徴収税額から順次控除します
  3. 源泉徴収税額から定額減税額を控除した額を給与(賞与)明細書に記載します

給与計算ソフト各社の対応

幣所ではマネーフォワードクラウド給与や弥生給与を使用していますが、今月に入り、各社から続々と定額減税に対応した追加機能がリリースされました。

所得税の定額減税に対応するための機能をリリースしました ※2024年5月14日追記 | マネーフォワード クラウド給与サポート (moneyforward.com)

弥生の給与計算ソフト、令和6年 定額減税の対応方針を公開|会計ソフトなら弥生株式会社 (yayoi-kk.co.jp)

ほとんどの給与計算ソフトメーカーは定額減税に対応予定となっていますので、自社で使用している給与ソフトの対応予定をしっかりと確認し、6月の給与計算にむけて準備しておきましょう。

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