令和6年度税制改正大綱のポイント~法人税①~

1.賃上げ促進税制

賃上げ促進税制は、令和6年度税制改正のメインテーマとも言えます。

特に、資本金1億円以下の中小企業向けの賃上げ促進税制については、控除率が最大45%(現行:40%)に引き上げられ、繰越控除措置も新設されるなど、手厚い内容となりました。

繰越税額控除制度は、適用事業年度が赤字で法人税額がない場合や、税額控除限度額が控除上限額(当期の法人税額の20%)を超える場合等に適用できます。ただし、繰越税額控除をする事業年度において、全雇用者の給与等支給額が前年度より増加している場合に限られます。

出典:東京商工会議所令和6年度税制改正大綱|税制改正について知りたい |東京商工会議所 (tokyo-cci.or.jp)

2.交際費課税の特例の拡充及び延長

交際費等の損金算入制度について、交際費等の範囲から除外される飲食費の金額基準が「1人当たり1万円以下」(現行:5,000円以下)に引き上げられます。

また、接待飲食費の50%損金算入特例と中小企業の定額控除限度額(年800万円)の特例の適用期限が令和9年3月31日まで3年間延長されます。

3.中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入特例

適用期間が令和8年3月31日まで2年間延長されます。

また、出資金等が1億円超の組合等のうち常時使用する従業員の数が300人をこえるものが対象から除外されることになりました。

※ 本内容は、2024年度(令和6年度)税制改正大綱及び関連省庁の公表資料に基づいています。
今後の法令等により内容が変わる可能性がございますので、ご注意ください。

あけましておめでとうございます

新年のご挨拶を申し上げます。

年初から大変な災害が発生いたしました。
令和6年能登半島地震によりお亡くなりになられた方々に謹んでお悔やみ申し上げますとともに、被災された皆さまに心からお見舞い申し上げます。

当事務所は、本日より始動いたしました。
旧年中は多くのお力添えいただき誠にありがとうございました。

今年は辰年、竜頭蛇尾に終わることなく、また画竜点睛を欠くことなく、持てる力を存分に発揮して、飛躍する1年にしていきたいものです。

皆様のより一層のご支援を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

3,000万円特別控除と住宅ローン控除

自宅を買い替えて譲渡益が出た場合には、3,000万円特別控除(措法35)の適用を受けることにより、課税所得を減らすことができます。

ただし、3,000万円特別控除と住宅ローン控除は同時に適用を受けることができませんので、買い替えをする場合にはどちらの適用を受けるのが有利かを考える必要があります。

居住用財産を譲渡した場合の特別控除の特例(措法35)

個人がマイホーム(居住用財産)を売却したときは、一定の要件を満たすことにより、譲渡益から最高3,000万円を控除することができます。

●この特例の適用を受けるための主な要件

・自分が住んでいる家屋、または家屋とともにその敷地や借地権を売却すること

・以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること

・家屋を取り壊した場合には、次の2つの要件全てに当てはまること
①その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
①家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと

・売却した年の前年及び前々年にこの特例又はマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと

・売却した年、その前年及び前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていないこと

・売手と買手が親子や夫婦など特別な関係でないこと

3,000万円特別控除を受けた場合の住宅ローン控除の不適用

住宅ローン控除については、入居した年、その前年又は前々年に3,000万円の特別控除の適用を受けた場合には、その適用を受けることはできません。

どちらが得か?

譲渡所得に係る3000万円特別控除や住宅ローン控除の適用をお考えの方は、どちらを適用する方が節税効果があるのか、見極める必要があります。ぜひ、専門家にご相談ください。

国税庁「お問合せの多いご質問」

インボイス制度に関して、様々な情報が国税庁のサイトで更新されています。

その中でも、都度更新されている「お問合わせの多いご質問」が11月13日付で更新されてます。

〇お問合わせの多いご質問(令和5年11月13日更新)

上記には、Q&A公表後に多く寄せられるご質問として、追加・改定等として整理し、集約されてた13問が掲載されています。

免税事業者の交付する請求書等についてや、売手が負担する振込手数料について、従業員の立替払いについてなど、実務で発生するケースの多い事項が記載されています。

これまで記載されていなかった柔軟な対応ができるような取り扱いも掲載されていますので、実務担当者の方はご一読ください。

有姿除却

固定資産の除却損は、その資産を物理的に除却した時に計上できます。

ただし、物理的に除却していなくても認められる場合があります。

法人税基本通達7-7-2(有姿除却)

次に掲げるような固定資産については、たとえ当該資産につき解撤、破砕、廃棄等をしていない場合であっても、当該資産の帳簿価額からその処分見込価額を控除した金額を除却損として損金の額に算入することができるものとする。(昭55年直法2-8「二十五」により追加)

(1) その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産

(2) 特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、当該製品の生産を中止したことにより将来使用される可能性のほとんどないことがその後の状況等からみて明らかなもの

例えば、製造を中止した製品に係る機械装置や器具備品などについて、上記要件を満たす場合には、物理的な処分がまだであっても除却損を計上できます。

ただし、建物についての有姿除却は、否認される可能性が高いので、顧問税理士にご相談のうえ適用してください。

年末調整の季節が近づいてきました

最近バタバタしており、更新が途絶えてしまっていました。

今日、生命保険や地震保険料の控除証明書が郵送されてきました。

もうそんな季節ですね。早いものです。

子供が通う保育園では、インフルエンザの感染者がチラホラ出ています。

急に寒くなってきましたので、皆様ご自愛ください。

居住用賃貸建物に係る仕入税額控除

令和2年10⽉1⽇以後の課税仕⼊れ等から、居住⽤賃貸建物に係る仕⼊税額控除の適⽤が制限されています。

仕⼊税額控除の制限対象となる「居住⽤賃貸建物」とは、⾮課税となる住宅の貸付け (消法別表第⼀13号)の⽤に供しないことが明らかな建物以外の建物(⾼額特定資産⼜は 調整対象⾃⼰建設⾼額資産)です。

「住宅の貸付けの⽤に供しないことが明らかな建物」とは、建物の構造及び設備の状況等により住宅の貸付けの⽤に供しないことが客観的に明らかなものが該当します。( 消基通11-7-1 )。

賃貸マンション等を⺠泊サービス事業のために取得した場合、その建物は構造等から判断して住宅ですので「居住⽤賃貸建物」に該当し、仕⼊時に仕⼊税額控除を適⽤できません。

ただし、仕⼊税額控除の制限対象となっても、『調整規定の要件』をすべて満たせば、居住⽤賃 貸建物に係る課税仕⼊れ等の税額のうち⼀定額を第3年度の課税期間の仕⼊控除税額に加算することができます。( 消法35の2 ①、 消令53の2 )

●調整規定の要件
・第3年度の課税期間の末⽇に居住⽤賃貸建物を有していること
・居住⽤賃貸建物の全部⼜は⼀部を、仕⼊れ等の⽇から第3年度の課税期間の末⽇までの間(調整期間)に「課税賃貸⽤」に供すること

「課税賃貸⽤」とは、⾮課税の住宅の貸付け(消法別表第⼀13号) 以外の貸付けの⽤とされています( 消基通12-6-1 )。課税売上が発⽣する⺠泊サービス事業としての貸付けは、⾮課税の住宅の貸付けから除外されるものに当たり「課税賃貸⽤」に該当します。

したがって、民泊サービス事業のために取得した建物は、仕入時に仕入れ税額控除を適用できませんが、第3年度の課税期間の末日までの間に民泊サービス事業として貸付けを行っていれば、第3年度の課税期間の仕入税額に一定額を加算調整することができるということになります。

インボイス制度とETC料金~追加情報~

先日、インボイス制度開始後は、ETC料金のインボイス対応についてご説明しましたが、9月15日、国税庁が「お問い合わせの多い質問」を更新し、柔軟な対応を認める旨を示しましたので、その内容についてご説明したいと思います。

利用証明書は高速道路会社等ごとに任意の1回分のみでOK

「ETC利用照会サービス」に登録し、すべての利用証明書を取得するのは大変手間がかかるという声があがっていました。これを受けて、国税庁は9月15日、インボイス制度に係る「お問合せの多いご質問」を更新し、「利用証明書」のダウンロードについては、利用した高速道路会社等ごとに1回のみで済む柔軟な対応を認める旨を示しました。

なお、空港と内陸部を結ぶ連絡橋の通行料金(空港連絡橋利用税)など、消費税の課税対象とならない金額がある場合、その金額は仕入税額控除の対象外となる旨の記載されておりました。

国税庁HP お問合せの多いご質問(随時更新)

インボイス制度とETC料金

いよいよインボイス制度開始まで半月となりました。

最近、お問い合わせいただくことが多い「ETCの利用料金」について、ご紹介します。

ETCの利用料金については、これまではクレジットカードの利用明細で使用額を確認し、会計処理を行うというのが一般的な方法だったかと思います。

現行の区分記載請求書等保存方式においては、1回当たりの税込取引金額が3万円未満の少額取引の場合や自動販売機から購入する場合など、請求書等の交付を受けられなかったことについてやむを得ない理由があるときについては、帳簿の保存のみで仕入税額控除を行うことができました。(旧消法30⑦、旧消令49①)

しかし、10月からのインボイス制度開始後は、この少額取引の場合や請求書等の交付を受けることが困難な場合に請求書等の保存が不要となる制度が廃止されます。少額な公共交通機関の運賃など一部の例外を除き、例え100円の消耗品の購入であっても、インボイスの保存が必要となります。

これは、ETCの利用料金についても同様です。今後はクレジットカードの利用明細だけでは、原則、仕入税額控除を行うことができません。(クレジットカードの利用明細は、インボイスには該当しないためです)

今後は、ETCの利用料金について仕入税額控除を行うためには、「ETC利用紹介サービス」から利用証明書(これがインボイスにあたります)をダウンロードし、これを保存する必要があります。

ただし、例外もあります。

基準期間の課税売上高1億円以下の中小事業者などについては、税込1万円未満の少額取引については、帳簿の保存のみで仕入税額控除を適用することができる経過措置がありますので、当面の間は、帳簿に記載するだけで仕入税額控除が受けられます。

インボイス制度、複雑ですね。

ご心配な方は、当事務所までご相談ください。

役員退職給与

平成29年税制改正後は、役員退職給与は「業績連動の役員退職給与」か「業績連動でない役員退職給与」かにより取り扱いが変わりました。

業績連動の役員退職給与の場合、業績連動給与としての損金算入要件を満たしてはじめて損金算入されます。中小企業の場合、業績連動給与の要件(有価証券報告書を提出していることなど)を満たせないため、業績連動の役員退職給与に該当しないようにしなければなりません。

なお、功績倍率法に基づいて支給する退職給与は法人税基本通達9-2-27の3により業績連動給与に該当しない旨が示されています。

(参考)法人税基本通達9-2-27の2 業績連動給与に該当しない退職給与

ただし、功績倍率法による場合でも、業績連動の要素が強い場合には、業績連動給与に該当するケースもあり得ますので注意が必要です。

法人税基本通達逐条解説(抜粋)
仮に法人が用いている「功績倍率」が業績連動給与に該当することとなる利益の 状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標等を基礎として算定されるも のである場合、業績連動給与に該当するケースも考えられる。

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