フードドライブ

今日、区役所に行く用事があったので、フードドライブの窓口に自宅で余っている食材の持ち込みをしてきました。

・賞味期限、消費期限が4カ月以上かつ未開封のものに限る
・お米は、精米日から1年以内で未開封のものに限る
・包装、外装破損品不可
・生鮮食品、冷凍・冷蔵食品不可
・アルコール類不可

上記のような厳しい条件があるので、選別した結果、持ち込みができるものは数点だけでしたが、それでも捨てるよりは良いかなと思い、行ってきました。

フードドライブの窓口は、品川区役所本庁舎6階環境課と書かれていたので行ってみると、特別の窓口はなく、ポスターが貼ってあるだけでした。

近くにいらっしゃった職員さんに声を掛けると、担当者の方が出てきてくださり、無事にお渡しすることができました。

また余った食材があったら、持っていきたいと思います。(余らせないようにするのが一番良いと思うので、気を付けます。)

相続時精算課税制度の見直し(令和5年度税制改正)

令和5年度税制改正により、相続時精算課税制度について、基礎控除110万円の控除が適用されます。

これまでの相続時精算課税制度では、贈与税が非課税となる2,500万円の特別控除額はありましたが、贈与者が死亡したときに、この2,500万円分も含めて相続財産に足し戻されるため、節税効果は期待できない制度でした。
※相続財産が相続税の基礎控除以下である方など相続時に相続税の心配がない方が、年間110万円以上の贈与をしたい場合など、現行の精算課税制度が有効になるケースもあります。

また、一旦、相続時精算課税制度を選択すると、その後同じ贈与者からの贈与については精算課税制度が自動継続されるため、110万円以下の少額の贈与であっても申告する必要がありました。

この点について、令和5年度税制改正で大きく見直しが行われました。

相続時精算課税制度の改正のポイント

・基礎控除額110万円が創設 ⇒ 毎年110万円まで贈与税が非課税となる

・基礎控除額以下の贈与については、暦年課税と同様、申告は不要

・将来、贈与者が死亡した時に、基礎控除額以下の部分は相続財産に含めなくてよい ⇒ 毎年110万円は確実に節税できる

上記の改正は、令和6年1月1日からの贈与について適用されます。

注意点

相続時精算課税制度の適用開始年については、贈与税の申告書の提出期限内に「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

その年の贈与額が基礎控除額以下で贈与税の申告が不要であっても、届出書の提出は必要ですので気を付けましょう。(当該届出書の提出は適用開始年のみ)

令和6年からの贈与は暦年課税と精算課税、どちらが有利?

令和5年度税制改正で生前贈与加算が3年から7年に延長となりましたので、暦年課税制度については7年間は節税効果が期待できなくなりました。そのため、どちらが有利か判断するのは、より高度な判断が必要となりました。

当事務所では、相続税のシミュレーションなども行っていますので、ご興味のある方はご連絡ください。

夏季休業のお知らせ

誠に恐れ入りますが、8月14日(月)~18日(金)は夏季休業となります。

お問い合わせへのご返信が遅くなる場合がございますので、ご了承ください。

連日の猛暑でご体調崩されませんよう、みなさまご自愛ください。

小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)

令和5年度税制改正により、免税事業者がインボイス発行事業者を選択した場合の負担軽減を図るため、消費税の納税額を売上税額の2割に軽減する激変緩和措置が3年間設けられています。

この経過措置(以下、「2割特例」といいます。)は、事前の届出が不要であり、申告時に選択適用できます。業種にかかわらず、売上・収入を把握するだけで消費税の申告が可能となることから、簡易課税に比べても、事務負担が大幅に軽減されることになります。

1. 適用期間

「2割特例」の適用期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間となります。

例えば、個人事業者が令和5年10月1日に登録した場合、令和5年分から令和8年分までの4年分の確定申告が対象となります。

2. 適用対象者

「2割特例」は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった者が対象です。

そして、その適用の可否は課税期間ごとに判断しなければなりません。

「2割特例」は、インボイス発行事業者の登録がなかったとしたならば、消費税を納める義務が免除されることとなる課税期間を対象としています。

したがって、基準期間における課税売上高が1,000万円を超える課税期間や消費税法に規定する納税義務の免除の特例により課税事業者となる課税期間については適用することはできません。(平成28年改正法附則51の2①)

また、課税期間を1カ月又は3カ月に短縮する特例の適用を受ける場合についても、「2割特例」の適用はありません。

簡易課税制度の届出特例

簡易課税制度を適用したい場合には、原則として、簡易課税制度選択届出書をその適用を受ける課税期間の直前の課税期間の末日までに提出する必要があります。(消法37①)

ただし、インボイス制度導入に伴い、この届出書の提出時期について2つの特例措置が設けられています。

1. 免税事業者に係る登録の経過措置の適用を受ける場合の特例

免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に「免税事業者に係る登録の経過措置」の適用を受ける場合には、登録開始日を含む課税期間中に簡易課税制度選択届出書を提出すれば、その登録開始日を含む課税期間から簡易課税制度を適用できます。(平成30年改正消令附則18)

この場合、その提出する簡易課税制度選択届出書に「その課税期間から簡易課税制度を適用する旨」の記載が必要となります。具体的には、簡易課税選択届出書の「①適用開始課税期間」欄のすぐ上の欄にある□に✓マークを付けて提出します。

なお、その基準期間における課税売上高が1,000万円を超えたこと等により課税事業者となる免税事業者が、その課税事業者となる課税期間の初日から適格請求書発行事業者の登録を受ける場合には、「免税事業者に係る登録の経過措置」が適用されませんので、この場合には、原則通り、その直前の課税期間中に簡易課税制度選択届出書を提出する必要がありますので注意が必要です。

2. 2割特例を適用した課税期間後の特例

2割特例(2割特例について後日ご説明します)の適用を受けた適格請求書発行発行事業者が、2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間中に、消費税簡易課税制度選択届出書を提出したときは、その提出した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます(平成28年改正法附則51の2⑥)

この場合、その提出する届出書に、「その課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨」を記載する必要があります。具体的な記載方法は上記1の場合と同じです。

(参考)国税庁HP 2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要

適格請求書発行事業者の登録と納税義務の関係

インボイスを発行するためには、納税地を所轄する税務署長に対して「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、適格請求書発行事業者として登録を受ける必要があります。

免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、原則として、課税事業者を選択したうえで登録申請を行う必要がありますが、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合には、「免税事業者に係る適格請求書発行事業者の登録申請に関する経過措置」により、課税事業者の選択手続き(「課税事業者選択届出書」の提出)が不要となります。(インボイス通達5-1)

また、令和4年度改正により、免税事業者は、令和5年10月1日の属する課税期間の翌課税期間以後、令和11年9月30日の属する課税期間までは、課税期間の途中でも登録を受けた日から適格請求書発行事業者となることができるようになりました。(もともとは、令和5年10月1日の属する課税期間のみでした)

ただし、ここで注意したいのが、令和5年10月1日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者となった場合と令和5年10月1日の属する課税期間の翌課税期間以後に適格請求書発行事業者となった場合とでは、課税事業者として拘束される期間の有無が異なるということです。

・令和5年10月1日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者となった場合
  ⇒課税事業者として拘束される期間なし

・令和5年10月1日の属する課税期間の翌課税期間以後に適格請求書発行事業者となった場合
  ⇒登録日から2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については、
   納税義務は免除されない

この取り扱いの違いは、令和4年度改正により延長された期間については、課税事業者選択届出書を提出することで課税転換した場合とのバランスを考慮されたことによるものです。

ややこしいですね。

さらにここに、「課税事業者を選択した事業者が調整対象固定資産を取得した場合の納税義務に係る免除の特例」(消法9⑦)と「高額特定資産を取得した場合の納税義務に係る免除の特例」(消法12の4①)などが絡むと、さらに複雑さを増します。

判断を誤る税理士が多発するのではないのでしょうか。。。

私は、判断を誤ることのないように、日々、勉強しております。
ご興味のある方、ご連絡ください。

(参考)平成28年改正法附則44⑤
前項の規定の適⽤を受ける事業者の登録開始⽇の属する課税期間の翌課税期間から 登録開始⽇以後2年を経過する⽇の属する課税期間までの各課税期間(その基準期間にお ける課税売上⾼が1,000万円を超える課税期間及び消費税法第9条第4項の規定による届出書の提出により、⼜は同法第9条の2第1項、第10条第2項、第11条第2項若しくは第4項、 第12条第2項から第4項まで若しくは第6項、第12条の2第1項若しくは第2項、第12条の3 第1項若しくは第3項若しくは第12条の4第1項若しくは第2項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕⼊れについては、同法第9条第1項本⽂の規定は、適⽤しない。ただし、登録開始⽇の属する課税期間が5年施⾏⽇を含む課税期間である場合は、この限りでない。

ふるさと納税の返礼品②

ふるさと納税の返礼について、一時所得として申告が必要なる場合があることは前回お話ししました。今回は、①どのタイミングで(収入の計上時期)、②いくらを認識するか(収入金額の計算方法)についてご説明したいと思います。

①収入の計上時期

例えば、12月末ギリギリに寄附をして、翌年1月に返礼品を受け取った場合、この受け取った返礼品はいつの収入として申告すれば良いのでしょうか?

ふるさと納税をした年分の収入とするのか、それとも、返礼品を受け取った年分の収入とするのか。

その答えは、所得税基本通達36-13が参考になります。

所得税基本通達36-13 一時所得の総収入金額の収入すべき時期
一時所得の総収入金額の収入すべき時期は、その支払を受けた日によるものとする。ただし、その支払を受けるべき金額がその日前に支払者から通知されているものについては、当該通知を受けた日により、令第183条第2項《生命保険契約等に基づく一時金に係る一時所得の金額の計算》に規定する生命保険契約等に基づく一時金又は令第184条第4項《損害保険契約等に基づく満期返戻金等》に規定する損害保険契約等に基づく満期返戻金等のようなものについては、その支払を受けるべき事実が生じた日による。(平11課所4-1改正)

原則は「返礼品を受け取った日」に収入計上することとなりますが、事前に寄付先から支払いの通知がされている場合には「通知を受けた日」に収入計上することとなります。

つまり、発送の通知がなく返礼品が届いたのであればその届いた日、発送の通知がある場合にはその通知があった日に、一時所得を認識することになります。年末ギリギリに寄附をしたような場合には注意しましょう。

②収入金額の計算方法

次に、収入金額の計算方法ですが、返礼品の実際の市場価額(時価)を一時所得の収入金額として認識することになります。

時価を調べる方法としては、以下の方法があります。
・直接自治体に問い合わせ、返礼品の価格を聞く
・商品サイトに返礼品の情報や価格が記載されていないか調べる

ただし、現実問題として、上記の方法ですべての返礼品の価格を調べるのは困難を伴います。特に、後者の場合には、自分が受け取った返礼品と同じ品物だったとしても、サイトによって寄付金額や量が異なることもありますので、価格の算定を誤ってしまう危険もあります。

そのため、寄付金額の30%を返礼品の価格として計算する方法も用いられています。

返礼品の原価は寄付金額の3割以内にとどめるよう総務省から通達が出ているため、簡便的にこの計算方法によることも問題ないとされているためです。

ふるさと納税の返礼品について申告漏れを指摘される事案も多数見受けられますので、高額な寄附をした方や他に一時所得があった方などはお気を付けください。

ふるさと納税の返礼品①

所得税と住民税の節税のため、ふるさと納税をしている方も多いと思います。

ただ、あまり知られていないのが「ふるさと納税の返礼品は課税対象になる」ということです。

これを聞いて、「もらった返礼品の申告なんてしたことない」と不安に思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ご安心ください。ふるさと納税の返礼品は一時所得となりますが、一時所得には50万円の特別控除がありますので、結果として税金がかからないケースがほとんどです。

ふるさと納税の返礼品は寄付金額の3割以下とされていますので、50万円を超える返礼品を受け取るためには約166万円を超える寄付が必要となるためです。

ただし、この特別控除は一時所得全体に対しての金額となりますので、返礼品以外にも一時所得がある場合には注意が必要です。

返礼品以外の一時所得には、次のようなものがあります。
・懸賞や福引の賞金品
・競馬や競輪の払戻金
・生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等
(参考)国税庁HP No.1490 一時所得

1年間を通して受け取ったこのような金品の合計額が50万円を超える場合には、一時所得として申告が必要となります。その際には、ふるさと納税の返礼品についても一時所得として認識する必要がありますので、ご注意ください。

「どのタイミングで、いくらを認識するか」については、次回ご説明させていただきます。

同族会社の債務免除とみなし贈与

会社にお金を貸している社長が亡くなった場合、その貸付金は相続財産に含まれ、相続税の課税対象となります。

相続税を計算する際、貸付金は原則として額面で評価することになりますので、多額の貸付金を有している場合には、生前に対策が必要です。

その対策の一つして考えられるのが「債権放棄」です。

社長が貸付金を債権放棄すると、貸付金は消滅しますので相続財産は減少します。

ただし、ここで注意しないといけないのが、
① 債務免除を受けた法人側では「債務免除益」が計上される
② 「みなし贈与」が発生するケースがある
という点です。

①については、法人側に債務免除益を吸収できるだけの繰越欠損金があれば、法人税の負担は生じません。

②については、社長本人が会社の株式を100%保有している場合には問題は生じません。
問題となるのは、「同族会社で社長以外の株主がいる場合」かつ「債務免除により株価が上昇する場合」の両方を満たすケースです。

債務免除を受けるとその会社の負債が減少し、純資産が増加します。それでもまだ債務超過である場合には問題となりませんが、純資産がプラスに転じるような場合には、相続税基本通達9-2の規定により、債権放棄をした社長からその他の株主に株価の増加分相当の贈与があったものとみなされ、贈与税が課税されてしまいます。

相続対策で役員借入金を債権放棄する際には、「債務免除を受ける法人側での課税関係」及び「株主側での課税関係」を考慮する必要がありますので、実行する前に税理士等の専門家にご相談されることをお勧めします。

児童手当拡充と扶養控除の見直し

6月13日に閣議決定された「こども未来戦略方針」の大きな柱の一つが児童手当の拡充です。

〇児童手当の拡充(2024年10月分から)
 ・高校卒業まで対象拡大
 ・所得制限撤廃
 ・第3子以降の増額

この児童手当の拡充と関連して話題となっているのが扶養控除の見直しです。

扶養控除の見直しに関しては、民主党政権下でのこども手当(現在の児童手当)創設と関連して、年少扶養親族(0~15歳)に対する扶養控除が廃止された経緯があります。また、高校の実質無償化に伴い16~18歳までの特定扶養控除の上乗せ部分も廃止されました。

児童手当が拡充されても、扶養控除が廃止されることにより、一部の子育て世帯には税負担増や手取りの減少が生じるケースもあります。今回も過去と同様に、扶養控除が廃止・減額されるのか、今後の成り行きを注視したいと思います。

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