夏季休業のお知らせ

7月29日(月)から8月1日(木)までの期間は、夏季休業とさせていただきます。

上記期間中のお問い合わせに関しましては、8月2日(金)以降に順次対応させていただきます。

ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

定額減税の月次減税事務について

令和6年(2024年)に実施される定額減税について、月次減税事務に関する詳細をご説明します。

月次減税事務の概要

定額減税額は、令和6年6月1日以降に支払われる給与・賞与に対する源泉徴収税額(所得税額)から控除します。控除しきれなかった金額は以降の給与・賞与に対する源泉徴収税額から順次控除されます。なお、源泉徴収税額から控除した額については、給与(賞与)明細書への記載が必要となります。

対象者と控除額

月次減税事務の対象となる従業員は、以下の条件を満たす者です。

  • 令和6年6月1日現在、在職していること
  • 扶養控除等申告書を提出し、税額表甲欄を適用される居住者であること

以下の従業員は対象外です。

  • 令和6年6月1日以降に支払われる給与等で、源泉徴収税額表の乙欄や丙欄が適用される従業員(扶養控除等申告書未提出者)
  • 令和6年6月2日以降に入社した従業員
  • 令和6年5月31日以前に退職した従業員
  • 令和6年5月31日以前に出国し非居住者となった従業員

月次減税事務の手順

  1. 6月1日以降最初に支払う給与・賞与の源泉徴収税額から定額減税額を控除します
  2. 控除しきれなかった金額は、以後の給与・賞与に対する源泉徴収税額から順次控除します
  3. 源泉徴収税額から定額減税額を控除した額を給与(賞与)明細書に記載します

給与計算ソフト各社の対応

幣所ではマネーフォワードクラウド給与や弥生給与を使用していますが、今月に入り、各社から続々と定額減税に対応した追加機能がリリースされました。

所得税の定額減税に対応するための機能をリリースしました ※2024年5月14日追記 | マネーフォワード クラウド給与サポート (moneyforward.com)

弥生の給与計算ソフト、令和6年 定額減税の対応方針を公開|会計ソフトなら弥生株式会社 (yayoi-kk.co.jp)

ほとんどの給与計算ソフトメーカーは定額減税に対応予定となっていますので、自社で使用している給与ソフトの対応予定をしっかりと確認し、6月の給与計算にむけて準備しておきましょう。

令和6年度税制改正大綱のポイント~定額減税~

所得税・住民税の定額減税

デフレ完全脱却のための措置の一環として、定額減税が実施されます。
具体的には、1人当たり4万円(所得税3万円、個人住民税1万円)で、夫婦と子供2人の四人家族の場合、総額で16万円の定額減税が行われることになります。
ただし、所得税は2024年(令和6年)分、個人住民税は2023年(令和5年)分の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
※給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円(所得調整控除適用者は2,015万円)以下の場合となります。

定額減税の実施方法(所得税)

<給与所得者の場合>
・2024年(令和6年)6月1日以後最初に支払う給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額を控除
・6月に減税しきれなかった場合には、翌月以降の税額から順次減税

<公的年金受給者の場合>
・年金機構等の公的年金(老齢年金)は、2024年(令和6年)6月以降の源泉徴収税額から減税
・6月に減税しきれなかった場合には、翌々月以降の税額から順次減税

<不動産所得・事業所得者等の場合>
・原則として確定申告の機会に減税
・予定納税対象者については、予定納税の通知の機会に減税

定額減税の実施方法(個人住民税)

<給与所得者(特別徴収)の場合>
2024年(令和6年)6月の給与から特別徴収を行わず、特別控除の額を控除した後の個人住民税の額の11分の1を2024年(令和6年)7月から2025年(令和7年)5月まで毎月徴収する

<公的年金受給者(特別徴収)の場合>
2024年(令和6年)10月1日以後最初に厚生労働大臣等から支払いを受ける公的年金等につき特別徴収をされるべき個人住民税の額から特別控除の額に相当する金額を控除する

<上記以外(普通徴収)の場合>
令和6年度分の個人住民税に係る第1期分の納付額から特別控除の額に相当する金額を控除する

低所得者支援及び定額減税を補足する給付

低所得者支援及び定額減税を補足する給付として、定額減税の実施に併せて以下の給付が実施されます。

①(令和5年度)住民税非課税世帯
1世帯当たり7万円が給付されます。(既に給付が実施された3万円と合計すると10万円の給付)

②(令和5年度)均等割のみ課税世帯
1世帯当たり10万円が給付されます。

③低所得の子育て世帯への「こども加算」
上記①、②の給付対象となる世帯に18歳以下の児童がいる場合には、児童1人につき5万円が加算されます。

④(令和6年度)新たな非課税等世帯
令和5年度は住民税が課税されていたが、令和6年度に非課税等となった方への対応として、以下の給付が実施されます。
・1世帯当たり10万円が給付
・18歳以下の児童1人につき5万円が加算

⑤定額減税しきれないと見込まれる方
令和6年度において定額減税(※)しきれないと見込まれる概ねの額を1万円単位で給付されます。
実績が判明し、「減税+給付」が不足する場合には、令和7年に追加給付が実施されます。
※1人4万円(所得税3万円、個人住民税1万円)×(本人+扶養親族)

特設サイトの開設

源泉徴収義務者が早期に準備に着手できるよう、国税庁のホームページに特設サイトが設けられました。この特設サイトでは、定額減税に関する最新情報を随時掲載して行くということです。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

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