当事務所代表・税理士 松浦が監修した記事が「GMO不動産査定」掲載されました。
今回監修を行った記事では、更地の固定資産税が高くなる理由や、税負担を軽減するための具体的な方法について、分かりやすく解説しています。
ぜひ以下のリンクよりご覧ください。
👉 更地の固定資産税が高い理由と安く抑える4つの方法(GMO不動産査定/2025年10月公開)
当事務所代表・税理士 松浦が監修した記事が「GMO不動産査定」掲載されました。
今回監修を行った記事では、更地の固定資産税が高くなる理由や、税負担を軽減するための具体的な方法について、分かりやすく解説しています。
ぜひ以下のリンクよりご覧ください。
👉 更地の固定資産税が高い理由と安く抑える4つの方法(GMO不動産査定/2025年10月公開)
このたび、税理士会より制度部および調査研究部での審議の参考にするためのアンケートのご依頼をいただきました。
私個人として、次の2つのテーマについて意見を回答させていただきました。
1️⃣ 税理士法人制度(1人法人の設立要件緩和)
2️⃣ インボイス制度の経過措置の恒久化
日々の実務を通じて感じていることを、率直にまとめました。以下、その内容をご紹介します。
現在、税理士法人を設立するためには、2名以上の税理士が社員となる必要があります。
しかし、これからは1人でも税理士法人を設立できるようにしようという改正が検討されています。
私は、この方向性に賛成です。
もし1人でも設立できるようになれば、次のようなメリットがあります。
また、法人形態を選べることで、金融機関やお客様からの信頼も高まり、独立したい若い税理士にとっても大きな後押しになると思います。
税理士試験の受験者が年々減っている中、こうした制度改革によって「税理士という職業の魅力」を高めることにもつながるのではないでしょうか。
インボイス制度が始まってから2年が経過しましたが、現場では今もさまざまな課題があります。
特に、免税事業者やフリーランス、小規模事業者の方々にとっての負担は非常に大きいと感じています。
物価や仕入れコストが上がっても、それを販売価格に転嫁できない状況の中で、
経過措置が終わってしまうと「インボイスを発行できない事業者」との取引を敬遠されてしまうおそれもあります。
このような中で、現在設けられている
は、とても有効な仕組みです。
(2割特例は、課税事業者になった小規模事業者が、納付税額を売上税額の2割とすることができる特例です。)
経理の負担を減らし、税務行政全体の効率化にもつながるため、
この制度は一時的な経過措置ではなく、恒久的な制度として続けていくべきだと考えています。
今回のアンケートは、あくまで「私個人の意見」として回答させていただいたものですが、
現場の税理士として、実際の業務を通じて感じている課題を率直にお伝えしたつもりです。
制度改正にあたっては、実務の現場の声が反映され、
事業者の方々にとっても、税理士にとっても、より現実的で働きやすい制度になることを願っています。
※本記事の内容は、松浦玉枝税理士個人の見解であり、所属する税理士会等の公式見解を示すものではありません。
個人事業主の皆さまにとって、所得税や住民税のほかに、毎年必ず課される個人事業税も負担になります。
iDeCoや小規模企業共済は所得税や住民税の節税に有効ですが、個人事業税には影響しません。
そこで注目されるのが、倒産防止共済(経営セーフティ共済)です。今回は、制度の仕組みと節税効果、実務上の注意点を整理してみました。
倒産防止共済は、中小企業や個人事業主向けの共済制度で、以下の特徴があります。
ここでは仮定条件として、年間60万円を前納した場合の節税効果を試算します。
※あくまで仮定条件でのシミュレーションです。実際の税額は所得や控除、税率により異なります。
倒産防止共済は掛金を経費として計上することで課税を繰り延べる仕組みです。
解約時には、解約手当金が事業所得として算入されますので、最終的な節税は「課税の先送り」にとどまります。
倒産防止共済は、個人事業税まで節税できる数少ない制度ですが、長期的には「課税繰延」であること、運用益は付かないことを理解したうえで利用する必要があります。
個々の事業状況やライフプランに応じて、掛金の前納・通常支払・運用のバランスを検討することが望ましいでしょう。
💡 法人の場合の補足
法人が倒産防止共済に加入する場合も、解約時には解約手当金が収益として計上されますが、役員退職金などの費用と相殺することで課税所得の調整が可能です。そのため、法人の場合は個人事業主のような課税繰延のデメリットを抑えつつ、節税や資金繰り対策として有効に活用できるため、加入はおすすめです。
税理士ポータルサイト「税理士サーチ」に掲載しました。
■掲載いただいたページ
松浦玉枝税理士事務所
■税理士サーチとは
税理士サーチは、日本最大級の税理士ネットワーク「TAX CONNECTION」が独自の審査基準を設け、全国の選りすぐられた優良税理士事務所のみが登録されたポータルサイトです。
エリア・業種・依頼内容から細かく検索できるため、あなたのニーズにぴったりな税理士がすぐに見つかります。

このたび、住まいに関する総合情報サイト「お家のいろは」様にて公開された
『マンション売却でかかる税金を徹底解説!シミュレーションや控除、税金がかからない場合も』
という記事の監修を担当させていただきました。
マンションの売却を検討されている方にとって、譲渡所得の計算方法や特例の適用可否など、税金の知識は欠かせません。
本記事では、具体的なシミュレーションや控除の活用方法、さらには税金が発生しないケースについても分かりやすく解説しております。
ぜひご一読いただき、皆さまの資産運用やライフプランにお役立てください。
このたび、住まいに関する総合情報サイト「お家のいろは」様にて公開された、
「マンション相続税評価の方法は?正しい評価額の計算シミュレーションをしよう」
という記事の監修をさせていただきました。
相続や不動産の売却にまつわる税金は、手続きが複雑で不安も多い分野です。
本記事では、譲渡所得税の基本的な考え方から、実際に使える節税制度まで、
わかりやすく整理されています。
ぜひご一読ください💡
2025年4月13日から10月13日まで、大阪市の夢洲で開催される大阪・関西万博。企業がSDGsへの貢献や社会貢献をアピールする手段として、入場券の購入を検討するケースも増えています。しかし、入場券の購入費用は税務上どのように扱われるのでしょうか?法人税と消費税の処理について、企業担当者が知っておくべきポイントをまとめました。
法人税の処理では、入場券の購入費用をどのような費用として計上できるのか、また、いつの時点で損金として算入できるのかが重要なポイントとなります。
入場券の購入目的によって、計上できる費用が異なります。
損金算入の時期は、計上する費用によって異なります。
消費税の処理では、入場券の購入が課税仕入れに該当するかどうか、また、仕入税額控除の適用を受けるためのインボイスの取り扱いが重要となります。
入場券は消費税法上「物品切手等」に該当するため、購入時点では課税仕入れとして処理できません。実際に物品または役務の提供を受けた者が、その提供を受けた際に課税の対象となります。
仕入税額控除の適用を受けるには、インボイスの保存が必要です。入場券の種類によって、必要な対応が異なります。
大阪・関西万博の入場券購入費用の税務処理は、法人税と消費税でそれぞれ異なるルールが適用されます。適切な会計処理を行うために、この記事を参考に、購入の目的やチケットの種類に応じた処理方法を確認しておきましょう。
株式会社clamppy様の運営するサイト訳あり物件の買取業者検索サイト「イエコン」の中で記事監修を行いました。
退職金は受け取り方法によって、税負担が大きく変わることをご存じですか?受け取り方法は一般的に以下の3つに分類されます。
各方法にはメリットとデメリットがあり、ご自身のライフプランや税負担を考慮して選ぶことが重要です。
メリット
デメリット
メリット
デメリット
退職金は老後の生活設計に直結する大切な財産です。ご自身の働き方やライフスタイルに応じた最適な方法を選び、税負担を抑えるための工夫を忘れないようにしましょう。
2024年6月に成立した「子ども・子育て支援法」の改正により、「子ども・子育て支援金」という新たな財源制度が導入されることが決定しました。この制度は、少子化対策の強化を目的に設けられたものですが、一部では「独身税」と呼ばれ、議論を呼んでいます。
その理由は、この支援金の負担が子育て世帯以外にも課される一方で、直接の恩恵を享受できない層が存在するためです。本記事では、支援金制度の概要とその影響、そして賛否を整理します。
「子ども・子育て支援金」は、少子化対策の財源確保のために2026年度から導入される制度で、公的医療保険に上乗せして国民や企業から徴収されます。この支援金を通じて、育児支援の安定した財源を確保し、以下のような少子化対策を推進することが目的です。
政府は、2030年までを「少子化対策のラストチャンス」と位置付け、これらの施策を着実に推進したい考えです。
「子ども・子育て支援金」は、公的医療保険の加入者全員が対象となります。会社員として社会保険に加入している人だけでなく、フリーランスや自営業者で国民健康保険に加入している人、さらには後期高齢者医療制度に加入する人も対象です。
全医療保険制度の加入者における平均負担額は、以下のように年度ごとに増加する予定です。
※保険料は労使折半が原則となっており、企業も同額を負担する必要があります。
「子ども・子育て支援金」は、少子化対策の財源として重要ですが、子育て世帯以外には直接のメリットが少ないため、「独身税」と揶揄されています。特に、以下の点が議論の焦点となっています。
これにより、若年層や独身者からの反発が予想され、支援金制度の公平性が課題となっています。
政府は、少子化対策に年間3兆6,000億円の財源が必要と見積もっており、その一部を支援金で賄います。しかし、当面は国債での補填を行い、2028年度までに安定的な財源を確保する計画です。
財源の内訳は以下の通りです。
一方、支援金制度を巡っては、負担と恩恵のバランスを巡る批判が続いており、適切な見直しを求める付帯決議が衆参両院で可決されています。
「子ども・子育て支援金」は、少子化問題への対応として不可欠な施策ですが、負担の公平性が問われ、「独身税」として批判される可能性もあります。政府は、2026年度からの施行に向け、国民の理解を得つつ、制度の透明性と運用の適正化を進めていく必要があります。
2030年という「ラストチャンス」を前に、少子化対策がどのような成果をもたらし、支援金制度が社会全体にどのような影響を与えるのか、今後の動向が注目されます。