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中小企業にも広がる「国際税務」――鍵を握るのは租税条約|松浦|品川区の税理士
近年、グローバル化の進展に伴い、業務委託先の方が海外在住(非居住者)であったり、株主様が海外へ転居されたりするなど、中小企業の税務においても国際税務が関わる場面が増えてきています。
記事では、国際税務の基本的な考え方や、実務上欠かせない「租税条約」の役割について、私自身が税理士法人に勤務していた時代に経験した実例も交えながら解説しています。
ぜひご覧ください。
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中小企業にも広がる「国際税務」――鍵を握るのは租税条約|松浦|品川区の税理士
近年、グローバル化の進展に伴い、業務委託先の方が海外在住(非居住者)であったり、株主様が海外へ転居されたりするなど、中小企業の税務においても国際税務が関わる場面が増えてきています。
記事では、国際税務の基本的な考え方や、実務上欠かせない「租税条約」の役割について、私自身が税理士法人に勤務していた時代に経験した実例も交えながら解説しています。
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📝「シェアサロン・業務委託のホントのところ、税理士が解説します。」
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最近、美容業界では業務委託・面貸し・シェアサロンという働き方が急速に広まっています。
独立を考えているスタイリストさんにとっては魅力的な選択肢である一方、サロンオーナーさんにとっては「偽装請負」による税務リスクという見落としがちな落とし穴があります。
今回の記事では、
・「業務委託」「面貸し」「シェアサロン」の違い
・スタイリスト側のメリット・リスク
・オーナー側のメリット・税務リスク
・外注費と認められるための5つのポイント
について、税理士の視点からわかりやすく解説しています。
美容業界に関わる方はもちろん、フリーランスや業務委託を活用している経営者の方にも参考にしていただける内容です。ぜひご覧ください。
令和7年12月に公表された令和8年度税制改正大綱の中でも、中小企業の設備投資に直接影響する改正として注目されているのが、「少額減価償却資産の特例」の金額基準の見直しです。
現時点では法案審議中ではありますが、成立の公算が高い状況にあるため、概要と実務上の留意点を整理いたします。
中小企業者等が利用できる「少額減価償却資産の特例」について、1資産あたりの取得価額の上限が引き上げられる予定です。
なお、年間300万円までという総額限度は変更されません。
したがって、改正後は1資産40万円未満の減価償却資産について、合計300万円までは取得年度に全額損金算入が可能となる見込みです。
本改正は、令和8年4月1日施行とされています。
適用関係は次のとおりとなる見込みです。
| 取得・事業供用日 | 適用される上限額 |
|---|---|
| 令和8年3月31日まで | 30万円未満(現行) |
| 令和8年4月1日以降 | 40万円未満(改正後) |
ここで重要なのは、「契約日」ではなく、実際に取得し、事業の用に供した日が基準となる点です。引渡日や使用開始日によって適用可否が決まりますので、実務上は十分な確認が必要です。
今回の改正では、対象法人の規模要件にも変更が予定されています。
この見直しにより、一定規模の法人は特例の対象外となる可能性があります。
本改正を含む「所得税法等の一部を改正する法律案」は、令和8年2月20日に閣議決定され、同日国会に提出されています。
現在、衆議院で審議中ですが、
などから、3月末までに成立する可能性は極めて高いと見込まれます。
例年どおり、3月末成立・公布、4月1日施行という流れになる可能性が高い状況です。
現在、30万円超40万円未満の設備投資をご検討されている場合には、取得時期によって税務上の取扱いが変わる可能性があります。
決算対策、資金繰り、利益水準とのバランスを踏まえ、取得タイミングを検討する余地があると考えられます。
少額減価償却資産の特例は、中小企業の設備投資判断に直結する制度です。今回の改正は一見シンプルな金額引き上げですが、適用時期や対象法人要件の変更など、実務上の確認事項も少なくありません。
法案成立・公布をもって正式決定となりますが、3月中の設備投資をご検討中の事業者様は、取得時期を含めた税務影響の確認をおすすめいたします。
今後も確定情報が公表され次第、随時整理してまいります。
最近、「インフレ税」という言葉を目にする機会が増えました。
法律上の税金ではありませんが、実務の現場にいると、この言葉が示す感覚に強くうなずかされる場面が多くなっています。
特に個人事業主の方から、
という声を耳にすることが増えました。
本記事では、
インフレ税とは何か、
なぜ個人事業主ほど影響を受けやすいのか、
そして 最近の税制改正の動きと今後の見通しについて整理します。
インフレ税とは、
物価上昇(インフレ)によって、実質的な購買力が低下することを、
「税金になぞらえて」表現した言葉です。
例えば、
にもかかわらず、
が上昇することで、生活や事業に使える実質的な価値は減少します。
このような「静かに進む負担増」を、インフレ税と呼びます。
多くの個人事業主に共通する構造として、
といった事業コストは比較的早く上昇する一方で、
は、取引先や顧客との関係上、簡単には行えないケースが少なくありません。
その結果、
売上はほぼ変わらない
しかしコストだけが上昇し
利益率が低下する
という状態に陥りやすくなります。
インフレ下では、事業者によって置かれる状況が分かれます。
価格転嫁が難しい場合には、
という形で、実質的な負担が増加します。
一方で、物価上昇に対応するため、
ケースもあります。
しかし、この場合でも、
にもかかわらず、課税所得の増加により、より高い税率が適用される可能性があります。
この結果、
インフレによる実質的な負担増
+
所得税の累進課税による税負担増
という、二重の圧迫が生じます。
これが、
「頑張っているのに、なぜか楽にならない」
と感じる大きな要因です。
先日公表された令和8年度税制改正大綱の「検討事項」には、
小規模企業等に係る税制のあり方について、
個人事業主の勤労性所得に対する課税のあり方にも配慮しつつ、
人的控除を含め、総合的に検討する
といった趣旨の記載があります。
これは、
についても、制度上再評価する必要がある、
という問題意識が示されたものと考えられます。
もっとも、現時点ではあくまで「検討事項」であり、
直ちに税負担が軽減される制度改正が行われると断定できる状況ではありません。
インフレと税制の構造がすぐに変わらない以上、
現実的には、次のような点を意識する必要があります。
インフレ下では、
「何もしないこと」自体がリスクになる局面に入っています。
インフレ税は、
目に見える形で請求書が届くものではありません。
しかし、
気づかないうちに、
毎年少しずつ、
確実に負担を増やしていきます。
制度を正しく理解したうえで、
ご自身の事業にどのような影響が生じているのかを把握し、
早めに対策を検討することが重要です。
前回は、消費税の納税義務の判定や届出に関する誤りを取り上げました。
第2回となる今回は、実務上とくに誤りの多い、
「その取引は、課税か、非課税か」
という論点について解説します。
消費税は、所得税とは異なり、
取引の性質そのものによって課税・非課税が決まります。
この点の誤解が、申告誤りにつながりやすい分野です。
消費税の課税対象となる取引は、次の 4要件すべてを満たす必要があります。
この要件を満たしていても、法律上、非課税取引とされているものもあります。
所得税で「雑所得」に該当する収入は、
消費税の課税対象にはならないと考えているケース
これは、典型的な誤りです。
消費税では、
👉 反復・継続・独立して対価を得ているか
という「事業性」が重視されます。
そのため、
所得税上は雑所得であっても、消費税では課税売上となるケースは少なくありません。
次のようなケースも少なくありません。
これらについて、
「売上ではないから、消費税は関係ない」
と考えてしまうケースです。
しかし、
事業に付随して行われる資産の売却は、
👉 課税資産の譲渡
👉 課税売上に含まれる
とされます。
不動産関係は、消費税の誤りが非常に多い分野です。
「賃貸が非課税だから、売却も非課税」という判断は誤りです。
自宅と賃貸部分が一体となった建物を売却した場合、
と、合理的な基準で区分する必要があります。
建物全体を非課税として処理してしまう誤りが多いので注意が必要です。
借主退去時に、敷金から差し引いた原状回復費について、
「非課税」
と処理しているケースがあります。
しかし、
貸主が借主に代わって行う原状回復工事は、
👉 役務の提供
👉 課税対象
となります。
建物を売却した際に、売買代金とは別に、
の 未経過分(精算金) を、買主から受領するケースがあります。
このとき、
「固定資産税は税金なので消費税は関係ない」
「売買代金とは別なので課税売上ではない」
として、消費税の課税売上に含めていない事例も少なくありません。
建物の譲渡に伴い、
当該建物に係る固定資産税等について未経過分があり、
その金額を買主から受領している場合、
👉 その金額は
👉 建物の譲渡の対価の一部
👉 課税売上に含める必要があります
名目が「固定資産税精算金」であっても、
消費税上は 建物譲渡の対価として扱われる点に注意が必要です。
消費税の課税・非課税は、
ではなく、
取引の実態と対価性
によって判断されます。
不動産や事業用資産が関係する取引については、思い込みで処理せず、事前確認をおすすめします。
個人事業者の消費税申告においては、
「そもそも課税事業者に該当するかどうか」の判定段階で誤りが生じているケースが少なくありません。
今回は、納税義務の判定や各種届出に関する”誤りやすいポイント”を中心に解説します。
次のいずれかに該当する場合、消費税の確定申告が必要となります。
この「どれか1つに該当すれば課税事業者になる」という点が、まず重要です。
免税事業者だった年の売上を、
「110分の100(または108分の100)」で割り戻して課税売上高を計算しているケース
これは誤りです。
免税事業者の売上には、そもそも消費税が含まれていません。
そのため、受け取った金額の全額が課税売上高となります。
✔ 「税込・税抜」の考え方は、課税事業者になってからの話
✔ 納税義務判定では「受け取った金額そのもの」で判定
基準期間の課税売上高を計算する際に、
などの売却代金を除外しているケースが散見されます。
これらはすべて
👉 「課税資産の譲渡」
👉 課税売上高に含める必要があります
一時的な売却であっても、判定には影響しますので注意が必要です。
これは誤りです。
✔ 課税事業者選択届は
👉 「不適用届出書」を提出しない限り効力は存続します
被相続人が提出していた
「消費税課税事業者選択届出書」の効力は、相続人には及びません。
相続により事業を承継した場合には、
が必要となります。